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概要

小規模事業者
持続化補助金

当事務所は、大阪府八尾・東大阪エリアに拠点を置く行政書士事務所です。小規模事業者持続化補助金に関する情報提供や申請代行をはじめ、多岐にわたる行政書士業務を行っております。このページでは、小規模事業者持続化補助金についてご紹介いたします。

目次

概要

小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
以下に小規模事業者持続化補助金のポイントとなる部分を抜粋して記載しします。

財務書類を扱う

補助率・補助上限額

基本補助率は最大で2/3です。
特定の条件(赤字事業者等)を満たすと3/4の補助が受けられることもあります。

上限金額は50万円~200万円です。
(インボイス特例として、適格請求書発行事業者に転換する場合は上限を50万円上乗せが適応される可能性もあります。)

棒グラフ

補助金の対象者

小規模事業者持続化補助金の対象者は、以下の条件を満たす事業者となります。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

→常時使用する従業員の数5人以下

  • 宿泊業・娯楽業

→常時使用する従業員の数20人以下

  • 製造業その他

→常時使用する従業員の数20人以下

(常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。)

その他以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ) 

  2. 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

  3. 持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を本補助金の申請までに行った者であること

  4. 「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと

法律事務所B

補助対象となる経費

小規模事業者持続化補助金の補助対象となる経費は、以下の通りです。

  • ​機械装置等費

補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等

  • 広報費

新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等

  • ウェブサイト関連費※

ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費

  • 展示会等出展費

展示会・商談会の出展料等

  • 旅費

販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費

  • 開発費

新商品の試作品開発等に伴う経費

  • 資料購入費

補助事業に関連する資料・図書等

  • 雑役務費

補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用

  • 借料

機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)

  • 設備処分費※

新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等

  • 委託・外注費

店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)

 

※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4(最大50万円)を上限とします。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
※設備処分費は、補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2を上限とします。設備処分費のみによる申請はできません。

税理士

申請の流れ

1.申請書類の準備
以下のURLなどから申請書類を入手します。申請書類に不備があった場合は不採択となるのでお気を付けください。。
https://r3.jizokukahojokin.info/jizokukahojokin.php

2.申請手続き(事業者が実施)
電子申請または郵送によりご提出します。
電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)を利用します。
Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
アカウントの取得には数週間程度を要しますので、お早めに利用登録をされることをお勧めします。

3.申請内容の審査
審査のポイントは以下の通りですので、これらを抑えた事業計画の作成が必要です。

  • 自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。

  • 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。

  • 経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。

  • 補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。

  • 補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。

  • 補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。

  • 補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。

  • 補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。

  • 事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。

 

また、以下のような加点ポイントもありますので、積極的に狙っていきましょう。

  • 赤字賃上げ加点賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、赤字である事業者に対して加点

  • 事業環境変化加点ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰による影響を受けている事業者に対して加点

  • 東日本大震災加点福島第一原子力発電所による被害を受けた水産加工業者等に対して加点政策加点

  • パワーアップ型加点

●地域資源型地域資源等を活用した地域外への販売や新規事業等
●地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービス等

  • 経営力向上計画加点中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者

  • 事業承継加点代表者の年齢が満60歳以上の事業者で、かつ、後継者候補が補助事業を中心になって行う事業者

  • 過疎地域加点過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者

 

4.採択・交付決定
採択結果は補助金事務局ホームページで公表されます。
採択を確認してから補助事業を実施します。

5.補助事業の実施(事業者が実施)
申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施します。
事業は補助事業実施期限までに完了する必要があります。

6.実績報告書の提出(事業者が実施)
補助事業終了後30日又は最終提出期限のいずれか早い日(必着)までに報告書を提出します。

7.確定検査・補助金額の確定
実績報告書や支出ごとの証拠書類(見積書、発注書、契約書等の写し)について、事務局が審査・確認を行い、補助金額を確定します。

8.補助金の請求(事業者が実施)
補助金額が確定した後、「補助金確定通知書」が送付されます。金額を確認して、精算払請求(交付規程様式9号)を補助金事務局に行います。

9.補助金の入金
補助事業者に交付(入金)されます。
(請求後数週間程度かかります。)

10.事業効果報告(事業者が実施)
補助事業の完了から1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」を文書等で提出します。

ストーンステップ

​最後に

以上が、小規模事業者持続化補助金の概要となります。

当事務所「行政書士事務所みまもり」は、小規模事業者の皆様の事業継続を支援するため、八尾・東大阪エリアで行政書士事務所を運営しています。小規模事業者持続化補助金に関するご相談や申請手続きについては、どうぞお気軽にご相談ください。国内最大手の信用調査会社で数100社の経営分析を経験し、自身も複数の事業会社を運営した経験のある行政書士が、事業計画書の作成を丁寧にサポートいたします。

握手
補助率・補助上限額
対象者
対象となる経費
申請の流れ
最後に

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行政書士事務所みまもりは八尾・東大阪の行政書士です。

福祉事業開業、成年後見、高齢者みまもり、社内不正調査、防犯対策などを中心に取り扱っています。

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