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デジタル相続・デジタル遺品
相続時のデジタルデータの取り扱いを
わかりやすくサポートいたします。
まずは無料のご相談を!
ヒアリングの上、依頼者様にとって最適なご提案をさせていただきます。
安心して次世代へのバトンタッチができるよう、最大限サポートさせていただきます。

デジタル相続・デジタル遺品
近年、日常生活においてもIT化が急速に進んだことにより、
デジタルデータを「デジタル遺産」として相続財産として取り扱う必要が出てまいりました。
デジタルデータの法的な取り扱いは、法律と技術の双方に精通している必要があります。
行政書士事務所みまもりでは、デジタルフォレンジック(デジタル法科学)の専門家でもある行政書士が、
相続時のデジタルデータの取り扱いについて、最適なご提案をさせていただきます。
取り扱い業務の一例

デジタル遺産目録
相続の対象となるデバイスやアカウントなどのデジタルデータについて洗い出し、遺産・財産目録を作成します。

デジタル相続の執行
洗い出した各デジタル資産について法的技術的な対策を整理し、相続時に執行します。

データの復元阻止
相続後にご遺族がデジタルデータの復旧を試みた場合も、復元ができないようにデータを完全に消去します。

契約後の流れ
行政書士事務所みまもりでは、依頼者様がご自身の人生を振り返りながら、
幸せな気持ちで相続の準備をしていただけるよう、全力でサポートいたします。
主に以下の手順で実施します。

ヒアリング
ヒアリングを実施の上、依頼者様のご要望を最大限実現できるように、実施内容の方針について大枠をご提案いたします。

