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障がい者・児童福祉事業支援
開業手続きから資金調達、
開業後の安全対策までサポートします
障がい者・児童福祉事業の手続き
障がい者福祉、児童福祉、老人福祉等の福祉事業は、安心、安全、そして尊厳を担保されながら、
誰もが当たり前に幸せを追求することができる社会を作り上げる上で、非常に重要な存在です。
行政書士事務所みまもりは、福祉事業を通じて、人々が尊敬し合い、
支え合える社会を目指す皆様に、心からの尊敬の念をお送りするとともに、
皆様の事業がより良いスタートを切れるように、全力でサポートさせていただきます。
障がい者・児童福祉事業のサポート
上記以外の障がい者福祉申請についても受け付けております。
いつでもご連絡ください。
福祉事業を始めるポイント
障がい者福祉事業を始めとする福祉事業は公費から支払われています。そのため、事業者は開業時や開業後において、事業を行う上で一定の基準を維持することが求められます。
本サイトでは、以下のページで障がい者福祉事業を始めとする福祉事業に共通する、事業を行う上で重要なポイントについてご紹介させていただきます。
申請・指定までの流れ
行政書士事務所みまもりでは、依頼者様がスムーズなスタートが切れるように、
迅速かつ確実な申請を心がけています。
開業までの手順
主に以下の3ステップの手順で実施します。
STEP1
物件・管理者の確保
障がい者福祉事業を始める上で必要な管理者と物件を検討します。確定はせずにめぼしい物件をできれば複数確保します。
STEP2
ヒアリング・協議
弊所にてヒアリングおよび物件同行の実施、役所にて事前協議を実施します。問題が無ければ物件の契約も実施します。
STEP3
申請
申請を実施します。必要に応じて修正を行い、問題が無ければ受理されます。
※上記はあくまで一例です。法人設立の要否や補助金、融資の要否により
手順が異なりますので、まずはご連絡ください。
報酬区分
書類作成プラン