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グループホーム事業

開業・起業までの手続きの解説

障がい者福祉事業の開業支援
「グループホーム事業」

「共同生活援助(グループホーム)事業」は、障がいを持つ方たちが少人数で共同生活を送ることができる施設です。施設内にはグループホームの職員が配置され、家庭的な環境の中で日常生活のサポートを受けることができるサービスを提供することができます。

本ページでは、障がい者福祉事業の一つである「グループホーム事業」の開業について​解説します。

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「グループホーム事業」の開業を考えられている方の

​複雑で面倒な行政手続きを代行します。

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グループホーム事業

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「グループホーム事業」は、障がいを持つ方たちが少人数で共同生活を送ることができる施設で、施設内にはグループホームの職員が配置され、家庭的な環境の中で日常生活のサポートを受けることができるサービスです。

障がい者グループホームは介護サービス包括型と外部サービス利用型の2種類に分かれており、その中でも前者はさらに2種類に分かれるので、本記事詳しく説明します。

現在は特定の障がいに合わせた専用のグループホームなども出てきており、利用者は様々な観点から自分の特性に合った事業者を選ぶことができます。

利用対象者

障がい者グループホームの利用者の基準として、以下のように定めています。

障害の種類

知的障がい、身体障がい、精神障がい、発達障がい、および難病を持つ方々が利用できます。
 

年齢基準

通常は18歳以上の方が対象ですが、児童相談所の許可があれば15歳以上の方も利用可能です。
 

特別な条件(身体障がい者について)

 身体障がい者の場合、65歳未満の方、または65歳の誕生日を迎える前日までに障がい福祉サービスを利用した経験のある方が対象となります。
 

その他の注意点(障がい支援区分) 

原則として特定の障がい支援区分の条件は設けられていません。ただし、施設によっては別途条件が設けられていることもあるため、具体的な施設選びの際には事前の確認が必要です。

サービス内容

障がい者グループホームは介護サービス包括型と外部サービス利用型の2種類に分かれています。また、介護サービス包括型には通常の介護サービス包括型の他に、日中サービス支援型が平成30年に新設されました。

介護サービス包括型

主に休日や夜間に介護サービスが必要になる方が利用します。利用者の状態に応じて、お風呂・トイレ・食事などの日常生活のサポートや、余暇活動などの社会的活動のサポートも受けられます。

介護サービス包括型・日中サービス支援型

通常の介護サービス包括型では対象でなかった重度心身障害者のために新設されました。通常の介護サービス包括型が夜間中心のサービスでしたが、本サービスでは日中帯と夜間の支援に対応しています。

外部サービス利用型

グループホーム内のサービスをグループホーム外部の居宅介護事業所が行います。それ以外の家事や相談などについてはグループホーム内の支援員が対応します。

利用日数

グループホームの利用者は利用日数の制限なく済み続けることができますが、短期入所(ショートステイ)で利用可能な上限は原則として30日までです。

事業者の主な仕事内容

​個別支援計画の作成

​利用者ごとに施設利用の目的や目標、それに対する課題やスケジュール感などを設定した計画を作成します。また、その進捗を把握し、必要に応じて修正改善を行います。

日常生活の介助

入浴・トイレ・食事の介助や、料理・洗濯・掃除などの家事サポートにくわえ、日常生活に必要なサポート全般を行います。

身体能力向上の訓練

利用者の運動能力向上・生活能力向上のために、体操や軽度な運動をサポートします。

創作活動や生産活動のサポート

地域の活動や創作活動に参加できるように、活動を企画したり関係各所と調整をします。また、生産活動のための販売活動のサポートなども行います。

相談

上記以外にも利用者の生活面全般の相談に乗り、生活をサポートします。

物件

物件の要件は障がい者福祉事業を開始する上で最もシビアであり、慎重に選定する必要があります。とくに共同生活援助(グループホーム)事業のような利用者が来所するタイプの事業所は、障害者総合支援法や児童福祉法以外にも、各種法律や条例をクリアする必要があります。

共同生活援助(グループホーム)事業では、主に以下のような要件が設けられています。

物件要件

  • 住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、入所施設または病院の敷地外にあることが求められます。

  • 指定共同生活介護事業所を開設しようとする場所の現地調査等により、周辺の環境を踏まえ、地域の実情に応じて適切に判断する必要があります。

  • 事業者は1つ以上の共同生活住居を有することが求められます。

  • 建築基準法では既存の一戸建てを利用する際は、床面積合計が200㎡を超える場合用途変更の手続きが必要等の規定があります。申請ごとに確認が必要です。

  • 消防法では入居者の平均障害支援区分によってはスプリンクラーやその他の防火設備、避難設備が必要になります。申請ごとに確認が必要です。

居宅

一つの居室の収納スペースを除いた面積が7.43㎡以上である必要があります。各部屋の定員は原則として1名ですが、利用者のサービス提供上必要と認められる場合(夫婦のケースなど)は、2人とすることができます。

食堂

日常生活を送るために必要なスペースとして、食堂を設置する必要があります。食堂は原則居間と一つの場所にし相互交流スペースとして利用することもできます。

 

居間

日常生活を送るために必要なスペースとして設置する必要があります。上記の通り原則食堂と一つの場所として利用することができます。

 

洗面所・トイレ

利用者の特性に応じたものである必要があります。多くの場合洗面所とといれば別々であることが要件となっています。

浴室

利用者の特性に応じたものである必要があります。洗面所やトイレと兼用をすることはできません。

また、法令関しては障害者総合支援法や児童福祉法以外にも、以下のような法令に適合する必要があります。特に消防法は要件が非常に複雑なため、消防署への事前相談の際によく確認する必要があります。また、建築基準法についてはほとんどの場合完了検査済証が求められるため確認しておくと良いでしょう。

  • 消防法

  • 都市計画法

  • 建築基準法

  • その他条例等

上記のように法令で定められた事項以外にも、利用者の通所などの利便性、近隣住民の理解、駐車スペース、災害や防犯などを考慮した物件を選定することで、事業の適正な運営を実現することができます

​サテライト型住居

​上記に加え、サテライト型住居という形態が平成26年に創設されました。共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえつつ、1人暮らしをしたいというニーズにも応える形態です。本体の入居者との交流の機会を確保しながら1人暮らしに近い形で生活をすることができます。本体から通常の交通機関でおおよそ20分程度の場所であること等の要件があります。

​物件の各法令に関する要件についてはこちら→

人員

就労移行支援事業を運営するには、以下のような人員が必要です。

必要な人員の職種は就労継続支援事業と似ていますが、それに加えて就労支援員という職種の人員が必要となります。以下に詳細をまとめます。

管理者

事業所につき1名必要です。

所長や施設長のようなイメージで、職員や利用者の管理といった施設運営全般の管理や法令遵守に必要な指揮命令を行います。

原則として専業であることが求められますが、支障がなければ他の職種と兼務することもできます。

​実務的にはサービス管理責任者と兼務することが多くあります。

指定権者によっては経営経験や社会福祉事業の実務経験などの要件が求められます。

サービス管理責任者(サビ管)

サービスの提供に関わる管理を行います。利用者を支援する上でのリーダー的なポジションで、直接利用者と接するというよりは、担当者と調整の上で個別支援計画を作成するなどのマネジメントを中心に従事します。

就労系のサービスや生活介護などと異なり、常勤の要件はありません。

施設の利用者30名に対して1名以上を配置する必要があります。

​障がい者福祉事業を行う上で重要な人材であり、以下のような厳しいハードルを満たす必要があります。

​正確な要件は、雇用の都度厚生労働省や指定権者に確認する必要があります。

  • 直接支援業務の実務経験 or 医療福祉系国家資格者の実務経験

  • 相談支援初任者研修の受講・修了

  • サービス管理責任者研修の受講・修了

生活支援員

​障がい者に対して個別支援計画に基づいて日常生活の支援を行います。

日中サービス支援型の場合、生活支援員と世話人のいずれかを常勤とする必要があります。

施設利用者の障害支援区分に応じて以下の合計人数の配置が定められています。

  • 障害支援区分が3の利用者の数を9で割った数

  • 障害支援区分が4の利用者の数を6で割った数

  • 障害支援区分が5の利用者の数を4で割った数

  • 障害支援区分が6の利用者の数を2.5で割った数

世話人

障がい者に対して家事や健康管理、金銭管理などの日常生活のサポートを行います。

日中サービス支援型の場合、生活支援員と世話人のいずれかを常勤とする必要があります。

包括型の場合は利用者6名に対して1名、日中サービス支援型の場合は利用者5名に対して1名配置します。

夜間従事者

​日中サービス支援型の場合、夜間や深夜に1名以上配置する必要があります。

利用者の定員

共同生活住居(グループホーム)は、その入居定員を2人以上10人以下と定められています。また、既存の建物を利用する場合にあっては、入居定員を2人以上20人(都道府県知事が特に必要があると認めるときは30人)以下とすることができます。

一つの居宅スペースごとの定員は1名(夫婦などの例外あり)となっています。

​サテライト型住居については1人と定められています。

事業者に支払われる費用

グループホーム事業における利用者1名で1日当たりの給付金の算定額は以下の通りです

(1)世話人の配置数と平均障害支援区分ごとに設定された単位数 × (2)地域ごとに設定された単価 = 事業者に支払われる金額

(1)利用者4名に対して世話人1名の場合は243~667単位の間で利用者の平均支援区分に応じて変動します

(2)については10~11.14円の間から地域に応じて変動します。

大阪府東大阪市の場合、利用者1名で1日当たりの給付金額以下の通りです(平均障害支援区分4を想定)。

(1)471単位 × (2)10.57円 = 4,978.47円

こちらに仮に利用者が20名の場合、一月の給付金額は以下の通りになります

4,978.47円 × 10名 × 30日 = 1,493,541円 (一月約149万円)

ただし、これらの数値は常に定員が入居していることが前提なので、実際はもう少し少なくなると考えていたほうが良いでしょう。​

単位数や単価については、以下のような自治体などの情報を確認してください。

大阪府.「大阪府内の地域区分と加算率一覧」

https://www.pref.osaka.lg.jp/kaigoshien/kaigo/chiikikasan.html(参照2023-9-26)

 

厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25600.html(参照2023-9-26)

加えて、一定の条件に該当すると報酬が加算される「加算要件」も存在します。加算要件には届出が必要なものと不要なものがあります。届け出が必要なものは要件に該当するのであれば積極的に申請をすべきですが、加算要件は事業を運営する上で継続的に満たしておかなければならないため負担も伴います。実際の運営状況を見極めたうえで申請するのが良いかと思われます。

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​申請から指定までの流れ

行政書士事務所みまもりでは、依頼者様がスムーズなスタートが切れるように、

迅速かつ確実な申請を心がけています。

開業までの手順

主に以下の3ステップの手順で実施します

STEP1

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物件・管理者の確保

障がい者福祉事業を始める上で必要な管理者と物件を検討します。確定はせずにめぼしい物件をできれば複数確保します。

STEP2

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ヒアリング・事前協議

弊所にてヒアリングおよび物件同行の実施、指定権者である自治体にて事前協議を実施します。協議の結果問題が無ければ物件の契約も実施します。

STEP3

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申請

申請を実施します。必要に応じて修正を行い、問題が無ければ受理されます。

※上記はあくまで一例です。法人設立の要否や補助金、融資の要否により

​手順が異なりますので、まずはご連絡ください。

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初回相談料無料

ヒアリングの上、依頼者様にとって最適なご提案をさせていただきます。

許認可申請だけでなく、設立後の煩雑な作業や、

資金調達についてもサポートさせていただきます。

報酬区分

福祉事業指定申請1

​書類作成プラン

22万円~

指定要件の調査に加え、申請書や事前協議書など、最低限の書類の作成のみのプランです。既に福祉事業を行っている事業者様専用のプランです。現地調査は1回のみ、契約期間は指定日までです。

福祉事業指定申請2

レギュラーサポートプラン

31万円~

指定要件の調査、申請書や事前協議書などの書類の作成に加え、事業開始に関する全般的な相談、指定後1か月間の電話相談、アフターサポートを実施します。

福祉事業指定申請3

トータルサポートプラン

43万円~

始めて福祉事業を行う方向けのプランです。指定要件の調査、申請書や事前協議書などの書類の作成に加え、事業開始に関する全般的な相談、契約書作成、事業所内研修の実施や提案を実施します。

※上記はプランの一例です。ご要望に応じて必要な対応を行います

​詳細をヒアリングの上、お見積りをいたします。

​ご要望に応じて別途顧問契約プランもご用意いたします。

​協力他士業様の費用は別途必要です。

(税込)

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障がい者福祉事業
開業サポートパック

ⅠTサポートパック

・開業許可(指定)申請書作成

・CAD等による図面作成

​・物件選定サポート

・ホームページ作成

・ⅠTサポート(ドメイン・メール)​

※登記等の他士業費用は別途必要です

トータル費用 55万円 税込)

リスク管理サポートパック

・開業許可(指定)申請書作成

・CAD等による図面作成

・物件選定サポート

・BCP作成

・防犯設備(防犯カメラ等)

※登記等の他士業費用は別途必要です

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トータル費用 80万円 税込)

共同生活援助(グループホーム)の
開業を支援します

行政書士事務所みまもりでは、共同生活援助(グループホーム)事業を開業する事業者様の手続きを支援しています。

「法律が複雑で申請が難しい」「自分で申請する時間がない」「事務作業よりも事業に集中したい」といった事業者様の代わりに、申請の手続きを代行します。

また、事業を運営する上で必要な法務手続きや事務手続きもサポートいたします。

​ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

行政書士事務所みまもりは八尾・東大阪の行政書士です。

福祉事業開業、成年後見、高齢者みまもり、社内不正調査、防犯対策などを中心に取り扱っています。

​どのようなご相談でも、お気軽にお問い合わせください。

〒577-0056

大阪府東大阪市長堂1丁目8-37
ヴェル・ノール布施3階 リクリー・ヴェルノール

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