概要
ものづくり補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するために取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
デジタルトランスフォーメーション「DX」に関連する投資(デジタル枠)、海外事業に関連する投資(グローバル展開型)、温室効果ガスの排出削減に資する取組に関連する投資(グリーン枠)など、時流に合わせた補助対象枠も存在ます。
補助率・補助上限額
補助上限額は750万円~5,000万円、補助率は1/2または2/3です。補助率は、小規模企業者・小規模事業者や再生事業者などの場合は2/3になります。また、大幅な賃上げに取り組む事業者については、従業員数に応じて補助上限額が引き上げられる特例があります。補助対象経費には、機械装置・システム構築費や技術導入費などがありますが、それぞれに上限額が設定されています。
補助金の対象者
ものづくり補助金の補助対象者は、規模、資本金、従業員数などから判断されます。
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製造業、建設業、運輸業
資本金3億円以下かつ常勤社員数300人以下
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卸売業
資本金1億円以下かつ常勤社員数100人以下
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サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
資本金5,000万円以下かつ常勤社員数100人以下
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小売業
資本金5,000万円以下かつ常勤社員数50人以下
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ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
資本金3億円以下かつ常勤社員数900人以下
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ソフトウェア業又は情報処理サービス業
資本金3億円以下かつ常勤社員数300人以下
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旅館業
資本金5,000万円以下かつ常勤社員数200人以下
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上記以外の業種
資本金3億円以下かつ常勤社員数300人以下
補助対象となる経費
ものづくり補助金の補助対象となる経費は、以下の通りです。
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機械装置・ システム構築費
単価50万円(税抜き)以上で以下に該当するものが対象
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専ら補助対象事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用に要する経費
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専ら補助対象事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
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1.若しくは2.と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費
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技術導入費
補助対象事業の実施に必要な知的財産権等の導入に要する経費
(補助対象経費総額(税抜き)の1/3が上限)
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専門家経費
補助対象事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費
(補助対象経費総額(税抜き)の1/2が上限)
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運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
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クラウドサービス利用費
専ら補助対象事業にのみに関するクラウドサービスの利用に関する経費(他の事業と共有する場合は不可)
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原材料費
試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費
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外注費
新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
(補助対象経費総額(税抜き)の1/2が上限)
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知的財産権等関連経費
知的財産権等取得に関連する経費新製品・サービスの事業化に当たって必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、外国特許出願のための翻訳料等の知的財産権等取得に関連する経費
(補助対象経費総額(税抜き)の1/3が上限)
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海外旅費 (グローバル市場開拓枠のみ)
海外事業の拡大・強化等を目的とした、本事業に必要不可欠な海外渡航及び宿泊等に要する経費等、ブランディング・プロモーションに係る経費
(補助対象経費総額(税抜き)の1/5が上限)
申請の流れ
1.申請書類の準備
以下のURLなどから申請書類を入手します。申請書類に不備があった場合は不採択となるのでお気を付けください。
https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html
2.申請手続き(事業者が実施)
電子申請または郵送によりご提出します。
電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)を利用します。Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には数週間程度を要しますので、お早めに利用登録をされることをお勧めします。
3.申請内容の審査
審査のポイントの一例を記載します。これらを抑えた事業計画の作成が必要です。
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補助対象事業の申請要件、申請枠及び補助率等」を満たすか等。
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新製品・新サービスの革新的な開発となっているか。
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試作品・サービスモデル等の開発における課題や目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。
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課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか。
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補助事業実施のための技術的能力、社内外の体制(人材、事務処理能力、専門的知見等)、財務状況(金融機関からの調達含む)が備わっているか。
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事業化に向けて、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確にし、市場ニーズの有無を検証できているか。
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補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。
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補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか。
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地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等や雇用に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を牽引する事業となることが期待できるか。
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各補助事業枠(グリーン枠、グローバル市場開拓枠)に関する取り組みとして妥当か。
また、以下のような加点ポイントもありますので、積極的に狙っていきましょう。
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創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)
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「パートナーシップ構築宣言を行っている事業者
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に健康経営優良法人に認定された事業者
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技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者
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J-Startup、J-Startup地域版に認定された事業者
なお、応募締切日から過去3年間に、類似の補助金*の交付決定を1回受けている場合等は減点項目となります。
4.採択・交付申請
申請者全員に対して、速やかに採択・不採択の結果を事務局から通知します。採択となった場合、受付番号、商号又は名称、事業計画名、事業の主たる実施場所等について、申請での記載内容通りにホームページ等で公表されます。補助対象経費を精査し、補助金の交付申請手続きを行い、問題がなければ事務局から交付決定通知書が届きます。採択後、補助事業についての説明会が各都道府県で開催され、準備物の説明や、ヒアリングなども行われます。
5.補助事業の実施(事業者が実施)
申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施します。期間中に事務局による中間監査が行われます。事業は補助事業実施期限までに完了する必要があり、補助事業期間内に支払いが完了しているものが、補助金対象経費になります。支払いが早すぎても遅すぎてもダメなので注意が必要です。
6.実績報告書の提出(事業者が実施)
補助事業終了後30日又は最終提出期限のいずれか早い日(必着)までに報告書を提出します。
7.確定検査・補助金額の確定
実績報告書や支出ごとの証拠書類(見積書、発注書、契約書等の写し)について、事務局が審査・確認を行い、補助金額を確定します。
8.補助金の請求(事業者が実施)
補助金額が確定した後、「補助金確定通知書」が送付されます。金額を確認して、精算払請求を行います。
9.補助金の入金
補助事業者に交付(入金)されます。
(請求後数週間程度かかります。)
10.事業効果報告(事業者が実施)
補助事業の完了から1年後に事業家状況の報告を文書等で提出します。
最後に
以上が、ものづくり補助金の概要となります。
当事務所「行政書士事務所みまもり」は、小規模事業者から中小企業の皆様の事業継続を支援するため、八尾・東大阪エリアで行政書士事務所を運営しています。ものづくり補助金に関するご相談や申請手続きについては、どうぞお気軽にご相談ください。国内最大手の信用調査会社で数100社の経営分析を経験し、自身も複数の事業会社を運営した経験のある行政書士が、事業計画書の作成を丁寧にサポートいたします。
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福祉事業開業、成年後見、高齢者みまもり、社内不正調査、防犯対策などを中心に取り扱っています。
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