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ノートとペン

コラム

警備会社の設立に必要な申請について【警備業認定申請】

  • 2025年6月13日
  • 読了時間: 6分

更新日:2月2日

警備業を営むためには、警備業法に基づき、公安委員会の認定を受ける必要があります。


特に注意が必要な点として、2024年(令和6年)4月の法改正により、従来の「警備業認定証(紙の証書)」は廃止されました。 現在は、認定を受けた事業者が自ら「標識」を作成し、ウェブサイトや営業所に掲示することが義務付けられています。


ここでは、最新の法令に基づき、警備業認定申請の概要と手続きの流れについて解説いたします。






申請の際の必要書類

警備業の認定申請には、法人の場合「監査役を含む役員全員」の書類が必要になります。代表者だけではない点にご注意ください。


  1. 認定申請書

  2. 履歴書(役員全員 + 指導教育責任者)

  3. 住民票の写し(役員全員 + 指導教育責任者/本籍地記載・マイナンバー無しのもの)

  4. 身分証明書(役員全員 + 指導教育責任者)

    ※運転免許証等のことではなく、本籍地の市区町村役場で発行される「破産者でないこと等の証明書」を指します。

    ↓↓参考:大阪市における身分証明書の交付(大阪市HP)

    https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000369868.html

  5. 登記されていないことの証明書(役員全員 + 指導教育責任者/法務局で取得)

  6. 誓約書(役員全員 + 指導教育責任者/欠格事由に該当しない旨のもの)

  7. 医師の診断書(役員全員 + 指導教育責任者/警備業務の適正に支障がない旨のもの)

  8. 警備員指導教育責任者資格者証(コピー)

  9. 定款(法人の場合/写しで可の場合が多いですが、原本証明を求められることがあります)

  10. 登記事項証明書(法人の場合/履歴事項全部証明書)


↓↓参考:大阪府における警備業申請書の雛形(大阪府警HP)


※その他、営業所の平面図や賃貸借契約書の写しなどが求められる場合があります。



警備業認定申請の窓口

申請の宛先は「主たる営業所を管轄する都道府県公安委員会」ですが、実際の書類提出窓口は「主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係など)」となります。


いきなり警察署へ行くのではなく、事前に電話で担当官のアポイントを取ってから訪問するのが一般的です。 申請時には、法定の手数料(23,000円)を納付する必要があります。



警備業務の区分

警備業は業務の内容に応じて以下の4つの区分に分けられます。申請書には、自社が行う業務区分を記載する必要があります。


  • 1号警備業務(施設警備)

    事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 ※センサーやカメラを設置し、異常検知時に警備員が駆け付ける「機械警備」もここに含まれます。


  • 2号警備業務(交通誘導・雑踏警備)

    人若しくは車両の雑踏する場所、工事現場など通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務


  • 3号警備業務(貴重品運搬警備)

    運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務


  • 4号警備業務(身辺警備)

    人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務(いわゆるボディーガード)



警備員指導教育責任者

警備業を営む営業所ごとに、取り扱う警備区分(1号~4号)に対応した「警備員指導教育責任者資格者証」を持つ者を配置しなければなりません。


(例:1号警備と2号警備を行う営業所の場合、1号の資格者と2号の資格者が必要です。※一人が両方の資格を持っていれば兼任可能です)



警備員の欠格事由

以下のいずれかに該当する場合、警備業の認定を受けることはできません。これは法人の役員全員、および指導教育責任者に適用されます。


  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  • 禁錮以上の刑、または警備業法の規定に違反し罰金刑となり、処分から5年を経過していない者

  • 直近5年間で警備業法に違反した者

  • 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

  • 心身の機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(医師の診断書等で確認)

  • 未成年者(※役員等の場合)



認定後の義務(標識の掲示)

審査(標準処理期間は約40日)を経て認定が下りると、公安委員会から「認定等の通知書」が交付されます。


事業者はこの通知に基づき、法令で定められた様式の「標識」を自ら作成し、以下の場所に掲示する義務があります。


  • 主たる営業所およびその他の営業所の見やすい場所

  • 自社のウェブサイト(ウェブサイトを有している場合)


従来の「認定証」は廃止されましたので、更新等のたびに書き換えの手続きを行う必要はなくなりましたが、情報の公表義務はより厳格になっています。



警備業認定の有効期限

警備業の認定の有効期間は5年間で、更新する場合には有効期間が終了する30日前までに手続きを行う必要があります。



開業後の重要義務 法定備付書類の整備

無事に認定を受けて営業を開始した後も、警備業法に基づき、営業所ごとに「法定備付書類」を備え置き、適切に管理・記載する義務があります。


これらは、警察による定期的な「立入検査」で確認される重要書類です。不備があると指示処分や営業停止処分の対象となるため、認定取得直後から準備が必要です。


  • 警備員名簿

    氏名、住所、採用・退職年月日等を記載し、写真(3年以内撮影)を添付したもの。

  • 確認票(欠格事由非該当確認書面)

    警備員が欠格事由に該当しないことを確認した記録や誓約書。

  • 護身用具管理簿

    護身用具の種類ごとの数量を記載した書面。

  • 指導計画書

    警備員に対する指導計画を記載したもの。

  • 教育計画書

    年度ごとに作成する教育の実施時期、内容、時間数等の計画書。

  • 教育実施簿

    実施した教育の日時、場所、内容、対象者等を記録し、指導教育責任者が確認したもの。

  • 警備契約一覧表(契約記載書面)

    契約ごとに依頼者や契約内容等の法定事項を記載した書面。

  • 苦情処理簿

    依頼者等からの苦情内容、原因究明結果、改善措置等を記載した書類。


また、都道府県によっては上記以外にも追加で資料が求められることもあるため、安全な事業運営には専門の人員、あるいは専門家による外注の検討も必要です。

これらの書類には法令で定められた保存期間(1年~2年など)があるため、厳重な管理体制が必要です。


最後に 

以上が警備業認定申請の概要となります。 警察署との事前協議や、役員全員分の公的書類の収集、定款の目的欄の確認など、警備業の申請は準備事項が多く非常に煩雑です。


行政書士事務所みまもりでは、認定申請の代行はもちろん、開業後の「経営」と「実務」もしっかりサポートいたします。


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