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就労継続支援A型

開業・起業までの手続きの解説

障がい者福祉事業の開業支援
就労継続支援A型」

「就労継続支援A型」は、一般企業に雇用されることが困難な方が、雇用契約を結んで一定の支援を受けながら働くことができる、「障害者総合支援法」に基づく福祉サービスです。

利用者は、就労継続支援A型事業での就労を通じて、一般企業などに就職するために必要な知識と能力を身につけるための訓練を行うことができます。

本ページでは、障がい者福祉事業の一つである「就労継続支援A型」の開業について​解説します。

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「就労継続支援A型」の開業を考えられている方の

​複雑で面倒な行政手続きを代行します。

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就労継続支援A型事業

「就労継続支援A型」は、一般企業への就職が困難な方が、雇用契約を結んで一定の支援を受けながら働くことができる事業所であり、障害者総合支援法」を根拠法令とした福祉サービスです。

利用者は、就労継続支援A型事業での就労を通じて、一般企業などに就職するために必要な知識と能力を身につけるための訓練を行うことができます。

​就労継続支援はA型とB型があり、A型には事業者と雇用契約があり、B型には無いことが大きな違いです。

雇用契約によって守られることは利用者にとってメリットなので人気がありますが、反対に事業者にとっては固定費が発生するため、継続して仕事を受注する必要があるというハードルがあります。

利用対象者

「通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者」とされています。

以下のような条件に該当すれば、障害や病気の有無は関係なく利用ができます。

  • 利用開始時に年齢が18歳以上65歳未満の方

  • 移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方

  • 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方

  • 就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない方

利用者の仕事内容

利用対象者は以下のような様々な業務に従事します。

  • レストランやカフェなどの飲食店の接客・調理

  • 店舗の販売業務

  • ホテルやビルの清掃

  • パソコンを用いた事務作業

  • Webデザイン

一般的に就労継続支援A型は、軽作業が中心の就労継続支援B型と比較して広い範囲の業務に従事します。

雇用契約を結んでいるため、基本的に一般的な就労と変わりませんが、1日の就業時間は比較的短めなことが多いです。

1か月あたりの賃金の目安としては、約7万円~10万円の間が多いです。

そのほか、事業所の外で就労を行う「施設外就労」や事業所の外で研修を行う「施設外支援」といったものがあります。

利用期間

就労継続支援A型事業所は、B型事業所と同じく利用期間が定められていません。

基本的な利用期間が最長2年間と定められている就労移行支援事業所などとは異なる点です。

事業者の主な仕事内容

​個別支援計画の作成

​利用者ごとに施設利用の目的や目標、それに対する課題やスケジュール感などを設定した計画を作成します。また、その進捗を把握し、必要に応じて修正改善を行います。

利用者の活動(業務)の支援・管理

利用者が行う活動・就労の中から、しっかりと収益を確保できるように支援・管理します。

利用者や家族の相談

事業者は利用者が活動・就労を行う中で状況を把握し、利用者やその家族からの相談に対して対応します。相談の内容は必要に応じて個別支援計画に反映させます。

その他の支援

上記に加えて日常生活等その他の支援を行うことが求められます。

利用者の送迎

​基本的に利用者は自分で事業所に通いますが、自ら事業所に通うことが困難な場合は、事業者が送迎を行うこともあります。

物件

物件の要件は障がい者福祉事業を開始する上で最もシビアであり、慎重に選定する必要があります。とくに就労継続支援A型等のような利用者が来所して活動・就労するタイプの事業所は、障害者総合支援法や児童福祉法以外にも、各種法律や条例をクリアする必要があります。

就労継続支援A型では、主に以下のような要件が設けられています。

訓練・作業室

訓練又は作業に支障がない広さを有すること。訓練又は作業に必要な機械器具等を備える必要があります。

指定権者によっては利用者一人あたり3.3㎡といった要件が設けられていることがあります。

​3.3㎡に施設利用者の最低定員をかけた面積が、訓練・作業室の最低面積になります。

​利用者の最低定員が10名のため、最低33㎡の面積が必要ですが、実務上はもっと余裕があるほうが良いと思われます。

相談室

プライバシーに配慮し、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設ける必要があります。

 

多目的室

相談室やその他必要な設備については、利用者への支援に支障がない場合は、基本的に兼用することができますが、稀に兼用が不可の指定権者もあります。

 

洗面所・トイレ

利用者の特性に応じたものである必要があります。多くの場合洗面所とといれば別々であることが要件となっています。

事務室

基本的に事務室の設置は要件に含まれていませんが、​設置を求める指定権者も多く、鍵付きの書庫を求められることもあります。

また、法令関しては障害者総合支援法や児童福祉法以外にも、以下のような法令に適合する必要があります。特に消防法は要件が非常に複雑なため、消防署への事前相談の際によく確認する必要があります。また、建築基準法についてはほとんどの場合完了検査済証が求められるため確認しておくと良いでしょう。

  • 消防法

  • 都市計画法

  • 建築基準法

  • その他条例等

上記のように法令で定められた事項以外にも、利用者の通所などの利便性、近隣住民の理解、駐車スペース、災害や防犯などを考慮した物件を選定することで、事業の適正な運営を実現することができます。

​物件の各法令に関する要件についてはこちら→

人員

就労継続支援A型事業所を運営するには、以下のような人員が必要です。

管理者

事業所につき1名必要です。

所長や施設長のようなイメージで、職員や利用者の管理といった施設運営全般の管理や法令遵守に必要な指揮命令を行います。

原則として専業であることが求められますが、支障がなければ他の職種と兼務することもできます。

​実務的にはサービス管理責任者と兼務することが多くあります。

指定権者によっては経営経験や社会福祉事業の実務経験などの要件が求められます。

サービス管理責任者(サビ管)

サービスの提供に関わる管理を行います。利用者を支援する上でのリーダー的なポジションで、直接利用者と接するというよりは、担当者と調整の上で個別支援計画を作成するなどのマネジメントを中心に従事します。

​障がい者福祉事業を行う上で重要な人材であり、以下のような厳しいハードルを満たす必要があります。

​正確な要件は、雇用の都度厚生労働省や指定権者に確認する必要があります。

  • 直接支援業務の実務経験 or 医療福祉系国家資格者の実務経験

  • 相談支援初任者研修の受講・修了

  • サービス管理責任者研修の受講・修了

職業指導員

​障がい者に対して個別支援計画に基づいて、就労に必要な知識や技術を身に着けるための職業訓練の指導などを行います。

生活支援員と合わせて、施設利用者10名に対して1名必要です。

(7.5名に対して1名配置すると報酬の算定額が高くなるので、人員に余裕があればこちらを選択することもできます。)

職業指導員と生活支援員のうちどちらか1名以上は常勤である必要があります。

生活支援員

​障がい者に対して個別支援計画に基づいて日常生活の支援を行います。

職業指導員と合わせて、施設利用者10名に対して1名必要です。

(7.5名に対して1名配置すると報酬の算定額が高くなるので、人員に余裕があればこちらを選択することもできます。)​

​職業指導員と生活支援員のうちどちらか1名以上は常勤である必要があります。

必要な職業指導員と生活支援員の合計人数は、定員数の90%を7.5or10で割った数

「指導・支援員数合計=(定員数×90% / 7.5 or 10)」で算出します。

​この時、常勤の方の人数を1人と換算し、非常勤の方は勤務時間の割合に応じて人数を換算します。

利用者の定員

就労継続支援A型事業所の利用者の定員は最低でも10名以上で定める必要があります。

​B型の定員である20名と比較して、A型は少ない人数を定員とすることができます。

事業者に支払われる費用

就労継続支援A型における利用者1名で1日当たりの給付金の算定額は以下の通りです

​職業指導員と生活支援員の配置基準額が、利用者7.5名に対して1名の場合を想定しています。

(1)スコア(後述)ごとに設定された単位数 × (2)地域ごとに設定された単価 = 事業者に支払われる金額

(1)については定員が20名以下の場合は319~724単位の間でスコアに応じて変動します。

(2)については10~11.14円の間から地域に応じて変動します。

大阪府東大阪市の場合、利用者1名で1日当たりの給付金額(スコアは初年度を想定)は以下の通りです。

(1)527単位 × (2)10.57円 = 5,570.39円

こちらに仮に利用者が20名で利用日数が22日の場合、一月の給付金額は以下の通りになります

5,570.39円 × 20名 × 22日 = 2,450,971.6円 (一月約245万円)

単位数や単価については、以下のような自治体などの情報を確認してください。

大阪府.「大阪府内の地域区分と加算率一覧」

https://www.pref.osaka.lg.jp/kaigoshien/kaigo/chiikikasan.html(参照2023-9-26)

 

厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25600.html(参照2023-9-26)

また、(1)のスコアに関しては以下のような項目から定められたスコア表に従い算出します。

スコア算出項目

労働時間

前年度の利用者(雇用契約あり)の1日の平均労働時間により評価

 

生産活動

前年度及び前々年度の各年度において、生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額以上であるか否かで評価

 

多様な働き方

利用者の➀資格取得制度②職員登用制度③在宅勤務制度④フレックス勤務制度⑤短時間勤務制度⑥時差出勤制度⑦時間単位年休制度⑧傷病休暇制度の整備状況と利用実績などにより評価

支援力向上

支援者の➀研修計画に基づいた外部研修会又は内部研修会②研修、学会等又は学会誌等において発表③視察・実習の実施又は受け入れ④販路拡大の商談会等への参加⑤職員の人事評価制度⑥ピアサポーターの配置⑦第三者評価⑧国際標準化規格が定めた規格等の認証等の取り組み実績により評価

 

地域連動活動

地域社会と連携した生産活動収入の発生に係る活動を実施して、実施状況報告書を作成し、公表している場合に評価

加えて、一定の条件に該当すると報酬が加算される「加算要件」も存在します。要件に該当するのであれば積極的に申請をすべきですが、加算要件は事業を運営する上で継続的に満たしておかなければならないため、負担も伴います。実際の運営状況を見極めたうえで申請するのが良いかと思われます。

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​申請から指定までの流れ

行政書士事務所みまもりでは、依頼者様がスムーズなスタートが切れるように、

迅速かつ確実な申請を心がけています。

開業までの手順

主に以下の3ステップの手順で実施します

STEP1

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物件・管理者の確保

障がい者福祉事業を始める上で必要な管理者と物件を検討します。確定はせずにめぼしい物件をできれば複数確保します。

STEP2

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ヒアリング・事前協議

弊所にてヒアリングおよび物件同行の実施、指定権者である自治体にて事前協議を実施します。協議の結果問題が無ければ物件の契約も実施します。

STEP3

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申請

申請を実施します。必要に応じて修正を行い、問題が無ければ受理されます。

※上記はあくまで一例です。法人設立の要否や補助金、融資の要否により

​手順が異なりますので、まずはご連絡ください。

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初回相談料無料

ヒアリングの上、依頼者様にとって最適なご提案をさせていただきます。

許認可申請だけでなく、設立後の煩雑な作業や、

資金調達についてもサポートさせていただきます。

報酬区分

福祉事業指定申請1

​書類作成プラン

22万円~

指定要件の調査に加え、申請書や事前協議書など、最低限の書類の作成のみのプランです。既に福祉事業を行っている事業者様専用のプランです。現地調査は1回のみ、契約期間は指定日までです。

福祉事業指定申請2

レギュラーサポートプラン

31万円~

指定要件の調査、申請書や事前協議書などの書類の作成に加え、事業開始に関する全般的な相談、指定後1か月間の電話相談、アフターサポートを実施します。

福祉事業指定申請3

トータルサポートプラン

43万円~

始めて福祉事業を行う方向けのプランです。指定要件の調査、申請書や事前協議書などの書類の作成に加え、事業開始に関する全般的な相談、契約書作成、事業所内研修の実施や提案を実施します。

※上記はプランの一例です。ご要望に応じて必要な対応を行います

​詳細をヒアリングの上、お見積りをいたします。

​ご要望に応じて別途顧問契約プランもご用意いたします。

​協力他士業様の費用は別途必要です。

(税込)

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障がい者福祉事業
開業サポートパック

ⅠTサポートパック

・開業許可(指定)申請書作成

・CAD等による図面作成

​・物件選定サポート

・ホームページ作成

・ⅠTサポート(ドメイン・メール)​

※登記等の他士業費用は別途必要です

トータル費用 55万円 税込)

リスク管理サポートパック

・開業許可(指定)申請書作成

・CAD等による図面作成

・物件選定サポート

・BCP作成

・防犯設備(防犯カメラ等)

※登記等の他士業費用は別途必要です

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トータル費用 80万円 税込)

就労継続支援A型事業の
開業を支援します

行政書士事務所みまもりでは、就労継続支援A型事業を開業する事業者様の手続きを支援しています。

「法律が複雑で申請が難しい」「自分で申請する時間がない」「事務作業よりも事業に集中したい」といった事業者様の代わりに、申請の手続きを代行します。

また、事業を運営する上で必要な法務手続きや事務手続きもサポートいたします。

​ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

行政書士事務所みまもりは八尾・東大阪の行政書士です。

福祉事業開業、成年後見、高齢者みまもり、社内不正調査、防犯対策などを中心に取り扱っています。

​どのようなご相談でも、お気軽にお問い合わせください。

〒577-0056

大阪府東大阪市長堂1丁目8-37
ヴェル・ノール布施3階 リクリー・ヴェルノール

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