
就労継続支援A型
開業・起業までの手続きの解説
障がい者福祉事業の開業支援
「就労継続支援A型」
「就労継続支援A型」は、一般企業に雇用されることが困難な方が、雇用契約を結んで一定の支援を受けながら働くことができる、「障害者総合支援法」に基づく福祉サービスです。
利用者は、就労継続支援A型事業での就労を通じて、一般企業などに就職するために必要な知識と能力を身につけるための訓練を行うことができます。
本ページでは、障がい者福祉事業の一つである「就労継続支援A型」の開業について解説します。

就労継続支援A型事業

「就労継続支援A型」は、一般企業への就職が困難な方が、雇用契約を結んで一定の支援を受けながら働くことができる事業所であり、「障害者総合支援法」を根拠法令とした福祉サービスです。
利用者は、就労継続支援A型事業での就労を通じて、一般企業などに就職するために必要な知識と能力を身につけるための訓練を行うことができます。
就労継続支援はA型とB型があり、A型には事業者と雇用契約があり、B型には無いことが大きな違いです。
雇用契約によって守られることは利用者にとってメリットなので人気がありますが、反対に事業者にとっては固定費が発生するため、継続して仕事を受注する必要があるというハードルがあります。
利用対象者
「通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者」とされています。
以下のような条件に該当すれば、障害や病気の有無は関係なく利用ができます。
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利用開始時に年齢が18歳以上65歳未満の方
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移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
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特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
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就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない方
利用者の仕事内容
利用対象者は以下のような様々な業務に従事します。
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レストランやカフェなどの飲食店の接客・調理
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店舗の販売業務
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ホテルやビルの清掃
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パソコンを用いた事務作業
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Webデザイン
一般的に就労継続支援A型は、軽作業が中心の就労継続支援B型と比較して広い範囲の業務に従事します。
雇用契約を結んでいるため、基本的に一般的な就労と変わりませんが、1日の就業時間は比較的短めなことが多いです。
1か月あたりの賃金の目安としては、約7万円~10万円の間が多いです。
そのほか、事業所の外で就労を行う「施設外就労」や事業所の外で研修を行う「施設外支援」といったものがあります。
利用期間
就労継続支援A型事業所は、B型事業所と同じく利用期間が定められていません。
基本的な利用期間が最長2年間と定められている就労移行支援事業所などとは異なる点です。
