
生活介護事業
開業・起業までの手続きの解説
障がい者福祉事業の開業支援
「生活介護事業」
「生活介護事業」は、障がいなどで常時介護が必要な方に対して生活をサポートするサービスで、障害者総合支援法を基にしています。主に入浴や排せつ、食事の介護などを行うほか、身体能力や生活能力の向上のための訓練なども実施します。
また、創作活動や生産活動の機会を提供することで、施設利用者のQOLの向上に取り組むこともあります。
本ページでは、障がい者福祉事業の一つである「生活介護事業」の開業について解説します。

生活介護事業

「生活介護事業」は、障がいなどで常時介護が必要な方に対して生活をサポートします。入浴や排せつ、食事などの生活介護に加え、身体能力や生活能力の向上のための訓練、創作活動や生産活動の機会の提供などにより、利用者のQOLの向上に取り組みます。
生活介護事業は、障がい者が自立した生活を営むことができるように支援することが目的です。
安定した生活を実現するために常時介護が必要で、一定の要件を満たした人が利用することができます。
利用対象者
生活介護事業の利用者として、厚生労働省は以下のように定めています。
障がいの認定が要件となっているため、あらかじめ自治体で障がい者支援区分の認定を受ける必要があります。
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
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障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
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年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
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生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者
サービス・訓練内容
利用者は、生活介護・身体能力向上の訓練、創作活動や生産活動を通じて、利用者が自立した生活を営めるようサポートを受けます。
具体的なサポート内容としては以下のようなものがあります。
日常生活の介助
入浴・トイレ・食事の介助や、料理・洗濯・掃除などの家事サポートにくわえ、日常生活に必要なサポート全般を受けられます。
身体能力向上の訓練
体操や、簡単な運動などを通じて身体能力の向上に取り組みます。
創作活動や生産活動
お祭りや運動会、清掃活動などを通して地域との交流を図るほか、手工芸品やお菓子などの精算・販売により社会とのつながりを持ちます。
相談
その他生活をする上での相談全般にも対応します。
利用日数
生活介護事業の利用日数の上限は、原則として各月から8を引いた日数ですが、それを超える支援が必要となる場合は、市長に届け出ることにより、一定の条件の範囲で上限以上の支援を受けることができます。
事業者の主な仕事内容
個別支援計画の作成
利用者ごとに施設利用の目的や目標、それに対する課題やスケジュール感などを設定した計画を作成します。また、その進捗を把握し、必要に応じて修正改善を行います。
日常生活の介助
入浴・トイレ・食事の介助や、料理・洗濯・掃除などの家事サポートにくわえ、日常生活に必要なサポート全般を行います。
身体能力向上の訓練
利用者の運動能力向上・生活能力向上のために、体操や軽度な運動をサポートします。
創作活動や生産活動のサポート
地域の活動や創作活動に参加できるように、活動を企画したり関係各所と調整をします。また、生産活動のための販売活動のサポートなども行います。
相談
上記以外にも利用者の生活面全般の相談に乗り、生活をサポートします。
物件
物件の要件は障がい者福祉事業を開始する上で最もシビアであり、慎重に選定する必要があります。とくに生活介護事業のような利用者が来所するタイプの事業所は、障害者総合支援法や児童福祉法以外にも、各種法律や条例をクリアする必要があります。
生活介護事業では、主に以下のような要件が設けられています。
訓練・作業室
訓練又は作業に支障がない広さを有すること。訓練又は作業に必要な機械器具等を備える必要があります。
指定権者によっては利用者一人あたり3.3㎡といった要件が設けられていることがあります。
3.3㎡に施設利用者の最低定員をかけた面積が、訓練・作業室の最低面積になります。
利用者の最低定員が20名のため、最低66㎡の面積が必要ですが、実務上はもっと余裕があるほうが良いと思われます。
相談室
プライバシーに配慮し、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設ける必要があります。
多目的室
相談室やその他必要な設備については、利用者への支援に支障がない場合は、基本的に兼用することができますが、稀に兼用が不可の指定権者もあります。
洗面所・トイレ
利用者の特性に応じたものである必要があります。多くの場合洗面所とといれば別々であることが要件となっています。
事務室
基本的に事務室の設置は要件に含まれていませんが、設置を求める指定権者も多く、鍵付きの書庫を求められることもあります。
また、法令関しては障害者総合支援法や児童福祉法以外にも、以下のような法令に適合する必要があります。特に消防法は要件が非常に複雑なため、消防署への事前相談の際によく確認する必要があります。また、建築基準法についてはほとんどの場合完了検査済証が求められるため確認しておくと良いでしょう。
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消防法
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都市計画法
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建築基準法
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その他条例等
上記のように法令で定められた事項以外にも、利用者の通所などの利便性、近隣住民の理解、駐車スペース、災害や防犯などを考慮した物件を選定することで、事業の適正な運営を実現することができます。
人員
生活介護事業を運営するには、以下のような人員が必要です。
管理者やサービス管理責任者、生活支援員の他に、看護師や医師の配置が求められます。
管理者
事業所につき1名必要です。
所長や施設長のようなイメージで、職員や利用者の管理といった施設運営全般の管理や法令遵守に必要な指揮命令を行います。
原則として専業であることが求められますが、支障がなければ他の職種と兼務することもできます。
実務的にはサービス管理責任者と兼務することが多くあります。
指定権者によっては経営経験や社会福祉事業の実務経験などの要件が求められます。
サービス管理責任者(サビ管)
サービスの提供に関わる管理を行います。利用者を支援する上でのリーダー的なポジションで、直接利用者と接するというよりは、担当者と調整の上で個別支援計画を作成するなどのマネジメントを中心に従事します。
施設の利用者60名に対して1名以上を常勤で配置する必要があります。
障がい者福祉事業を行う上で重要な人材であり、以下のような厳しいハードルを満たす必要があります。
正確な要件は、雇用の都度厚生労働省や指定権者に確認する必要があります。
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直接支援業務の実務経験 or 医療福祉系国家資格者の実務経験
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相談支援初任者研修の受講・修了
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サービス管理責任者研修の受講・修了
生活支援員
障がい者に対して個別支援計画に基づいて日常生活の支援を行います。
施設利用者の平均障害支援区分に応じて以下のように配置が定められています。
平均障害支援区分が4未満の場合・・・・・・・利用者6名につき1名
平均障害支援区分が4以上5未満の場合・・・・利用者5名につき1名
平均障害支援区分が5以上の場合・・・・・・・利用者3名につき1名
また、1名以上は常勤である必要があります。
看護師
1名以上の配置が求められますが、非常勤でも可能です。
医師
嘱託でも可ですが、未配置の場合は減算の対象となります。
理学療法士・作業療法士等
必要に応じて配置します。
平均障害支援区分については、利用者全員の障がい区分を総数を利用者数で割ることで算出されます。
利用者の定員
生活介護事業の利用者の定員は最低でも20名以上で定める必要があります。
事業者に支払われる費用
生活介護事業における利用者1名で1日当たりの給付金の算定額は以下の通りです。
(1)平均障害支援区分ごとに設定された単位数 × (2)地域ごとに設定された単価 = 事業者に支払われる金額
(1)については定員が20名以下の場合は549~1,288単位の間で利用者の平均支援区分に応じて変動します。
(2)については10~11.14円の間から地域に応じて変動します。
大阪府東大阪市の場合、利用者1名で1日当たりの給付金額は以下の通りです(平均障害支援区分4を想定)。
(1)669単位 × (2)10.57円 = 7,071.33円
こちらに仮に利用者が20名で利用日数が22日の場合、一月の給付金額は以下の通りになります
7,071.33円 × 20名 × 22日 = 3,111,385.2円 (一月約311万円)
ただし、これらの数値は利用者が毎日通所していることが前提なので、実際はもう少し少なくなると考えていたほうが良いでしょう。
単位数や単価については、以下のような自治体などの情報を確認してください。
大阪府.「大阪府内の地域区分と加算率一覧」
https://www.pref.osaka.lg.jp/kaigoshien/kaigo/chiikikasan.html(参照2023-9-26)
厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25600.html(参照2023-9-26)
加えて、一定の条件に該当すると報酬が加算される「加算要件」も存在します。加算要件には届出が必要なものと不要なものがあります。届け出が必要なものは要件に該当するのであれば積極的に申請をすべきですが、加算要件は事業を運営する上で継続的に満たしておかなければならないため負担も伴います。実際の運営状況を見極めたうえで申請するのが良いかと思われます。

申請から指定までの流れ
行政書士事務所みまもりでは、依頼者様がスムーズなスタートが切れるように、
迅速かつ確実な申請を心がけています。
開業までの手順
主に以下の3ステップの手順で実施します。
STEP1

物件・管理者の確保
障がい者福祉事業を始める上で必要な管理者と物件を検討します。確定はせずにめぼしい物件をできれば複数確保します。
STEP2

ヒアリング・事前協議
弊所にてヒアリングおよび物件同行の実施、指定権者である自治体にて事前協議を実施します。協議の結果問題が無ければ物件の契約も実施します。
STEP3

申請
申請を実施します。必要に応じて修正を行い、問題が無ければ受理されます。
※上記はあくまで一例です。法人設立の要否や補助金、融資の要否により
手順が異なりますので、まずはご連絡ください。

初回相談料無料
ヒアリングの上、依頼者様にとって最適なご提案をさせていただきます。
許認可申請だけでなく、設立後の煩雑な作業や、
資金調達についてもサポートさせていただきます。
報酬区分

書類作成プラン
22万円~
指定要件の調査に加え、申請書や事前協議書など、最低限の書類の作成のみのプランです。既に福祉事業を行っている事業者様専用のプランです。現地調査は1回のみ、契約期間は指定日までです。

レギュラーサポートプラン
31万円~
指定要件の調査、申請書や事前協議書などの書類の作成に加え、事業開始に関する全般的な相談、指定後1か月間の電話相談、アフターサポートを実施します。

トータルサポートプラン
43万円~
始めて福祉事業を行う方向けのプランです。指定要件の調査、申請書や事前協議書などの書類の作成に加え、事業開始に関する全般的な相談、契約書作成、事業所内研修の実施や提案を実施します。
※上記はプランの一例です。ご要望に応じて必要な対応を行います。
詳細をヒアリングの上、お見積りをいたします。
ご要望に応じて別途顧問契約プランもご用意いたします。
協力他士業様の費用は別途必要です。
(税込)

障がい者福祉事業
開業サポートパック
ⅠTサポートパック

・開業許可(指定)申請書作成
・CAD等による図面作成
・物件選定サポート
・ホームページ作成
・ⅠTサポート(ドメイン・メール)
※登記等の他士業費用は別途必要です
トータル費用 55万円 ~(税込)
リスク管理サポートパック
・開業許可(指定)申請書作成
・CAD等による図面作成
・物件選定サポート
・BCP作成
・防犯設備(防犯カメラ等)
※登記等の他士業費用は別途必要です

トータル費用 80万円 ~(税込)
生活介護事業の
開業を支援します
行政書士事務所みまもりでは、生活介護事業を開業する事業者様の手続きを支援しています。
「法律が複雑で申請が難しい」「自分で申請する時間がない」「事務作業よりも事業に集中したい」といった事業者様の代わりに、申請の手続きを代行します。
また、事業を運営する上で必要な法務手続きや事務手続きもサポートいたします。
ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
行政書士事務所みまもりは八尾・東大阪の行政書士です。
福祉事業開業、成年後見、高齢者みまもり、社内不正調査、防犯対策などを中心に取り扱っています。
どのようなご相談でも、お気軽にお問い合わせください。
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