警備会社の設立に必要な申請について【警備業認定申請】
- 浩志 成田
- 6月13日
- 読了時間: 3分
警備業を営むためには、日本国内で警備業認定申請を行う必要があります。警備業認定申請は、警備業法に基づいて行われる手続きであり、申請によって警備業認定証を取得することができます。警備業認定証は、警備業を適切に行う証明書となります。
ここでは、警備業認定申請の概要について紹介いたします。

申請の際の必要書類
警備業の認定申請には以下の書類が必要となります。
認定申請書
代表者と指導教育責任者の履歴書
代表者と指導教育責任者の住民票、身分証明書
代表者と指導教育責任者の欠格事由に該当しない旨の誓約書
医師の診断書
指導教育責任者の資格者証(コピー可)
上記に加え、法人の場合は定款と登記事項証明書が必要になります。
警備業認定申請の窓口
警備業認定申請は、警備業を行う都道府県の公安委員会に提出する必要があります。各都道府県には公安委員会の窓口が設けられており、申請書類の提出や手続きに関する相談などはそこで行うことができます。公安委員会の窓口への申請は、事前に所定の申請書類を用意し、必要な手数料(23,000円)を納付して行います。
警備業務の区分
警備業は業務の内容に応じて以下の4つの区分に分けられます。事業者は自社の行う業務がどの区分に該当するのかを確認し、申請手続きを進める必要があります。
1号警備業務
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
2号警備業務
人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
3号警備業務
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
4号警備業務
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
なお、センサーやカメラを設置し、異常を検知した際に警備員が駆け付ける「機械警備」は1号に含まれます。
警備員指導教育責任者
警備員指導教育責任者は、警備業の分野ごと(例:1号警備、2号警備など)に指導や教育を担当し、警備業務の適切な実施や警備員の資質向上を確保します。
警備員指導教育責任者は、警備業を営む営業所ごとに配置する必要があります。もし複数の営業所を運営している場合、各営業所にはそれぞれの指導教育責任者が必要です。
警備員の欠格事由
法人の役員、個人事業主、警備業指導教育責任者が以下の欠格事由に該当する場合は警備業の認定を受けることができません。
18歳未満
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(市役所で発行される身分証明書に記載)
過去に禁固以上の刑または警備業法の規定に違反し罰金刑となり、処分から5年以上経過していない者
直近5年間で警備業法に違反した者
集団・または常習的に警備業の規則に掲げる罪にあたる行為を行う恐れがある
暴力団員と関わりがある
アルコールや薬物の中毒者
心身に障害を抱え、警備業務を正しく適切に行うのが難しい者(医師の診断書に記載)
警備業認定の有効期限
警備業の認定の有効期間は5年間で、更新する場合には有効期間が終了する30日前までに手続きを行う必要があります。
以上が警備業認定申請の概要となります。警備業認定申請はご自身で行うことも可能ですが、煩わしい書類作業が苦手な方や、お忙しくてお時間が無い方は、ぜひとも行政書士事務所みまもりの無料相談窓口までご連絡ください。ご依頼の規模や金額にかからわず、喜んでご対応させていただき




