就労継続支援B型
開業・起業までの手続きの解説
障がい者福祉事業の開業支援
「就労継続支援B型」
「就労継続支援B型」は、一般企業に雇用されることが困難な方に対して、就労や生産活動の機会を提供し、その他就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練や支援を行う「障害者総合支援法」に基づく福祉サービスです。
A型とは異なり雇用契約を締結しないのが大きな特徴で、雇用契約上の労働の対価としてではなく、作成したものや作業の対価として利用者の方に工賃が支払われます。
本ページでは、障がい者福祉事業の一つである「就労継続支援B型」の開業について解説します。
就労継続支援B型事業
就労継続支援B型は、障害を持つ方々が一般企業での就業に必要なスキルと知識を習得するための、障害者総合支援法に基づく福祉サービスです。一般企業での雇用が困難な方々に、実際の就労体験と並行して、生産活動の機会と必要な訓練を提供します。
利用者は、B型による就労継続支援を受けることで、一般企業での雇用に向けて必要な能力を養う訓練を受けることができます。B型は、就労継続支援の中でも、A型と比較して柔軟性が高く、利用者の障害や症状に合わせた仕事が可能です。特に、軽作業などの簡単な仕事を、利用者のペースに合わせて行うことができるのが特徴です。
就労継続支援B型は、A型とは異なり、雇用契約を結ばない点が大きな違いです。就労継続支援B型は、障害を持つ方々が社会参加を図り、自立を目指す上で重要な役割を果たしています。
利用対象者
就労継続支援B型は、一般企業での就業が困難な障害を持つ方々を対象とした、重要な福祉サービスです。このサービスは、次のような方々を対象としています。
1.既存の就労経験がある方
これまでに就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就業が困難となった方。
2.就労移行支援事業の利用者
就労移行支援事業を利用した方で、その結果として本事業の利用が適切と判断された方。
3.50歳以上の方
上記1.と2.に該当しないが、50歳に達している方。
4.障害基礎年金1級の受給者
上記1.と2.に該当しないが、障害基礎年金1級を受給している方。
5.市町村が判断する特別なケース
上記1.、2.、3.に該当しないが、協議会等の意見を踏まえ、市町村が一般就労への移行等が困難と判断した方。
利用者の仕事内容
就労継続支援B型事業所は、障害を持つ方々に適した、柔軟で負担の少ない仕事を提供します。利用者は以下のような業務に従事します。
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パソコンを用いたデータ入力
複雑なITスキルは不要な、簡単なデータ入力作業であることが多いです。
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書類の作成や仕分け
軽作業として、書類の整理や管理を行います。
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手工業製品の作成
様々な手工業品の製作に取り組みます。
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パンやお菓子の製造
製パンやお菓子作りを通じて技能を磨きます。
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清掃作業
ビルや施設などの清掃を担当します。
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製品の梱包発送
製品の梱包や発送作業に従事します。
就労継続支援B型は、就労継続支援A型に比べ、軽作業が中心となっていることが多く、利用者の障害や状況に合わせて働くことが可能です。報酬は「工賃」として出来高や歩合制で支払われ、雇用契約を結んでいないため、労働基準法や最低賃金法の適用外となります。
一か月の工賃の目安は約15,000円~20,000円であることが多く、就労継続支援A型と比較して少なめですが、柔軟な勤務条件と併せて、障害を持つ方々にとって働きやすい職場環境となっています。
利用期間
就労継続支援B型事業所は、障害を持つ方々に対して継続的な職場環境と支援を提供することを目的としています。このため、A型事業所と同様に、利用期間に特定の上限は設けられていません。
利用者が必要とする限り、または目標を達成するまで、就労継続支援B型事業所を利用することが可能です。利用期間は、利用者の個々の進捗状況、能力、および目標に基づいて柔軟に対応します。
これは、就労移行支援事業所など他の支援プログラムと大きく異なる特徴です。就労移行支援事業所では基本的な利用期間が最長2年間と定められており、一定期間後には一般就業への移行が期待されます。これに対して、就労継続支援B型では、利用者がより長期にわたって必要なサポートを受け、自分のペースで職業能力を磨くことが可能です。
就労継続支援B型事業所は、障害を持つ方々が自立に向けて長期的な目標を設定し、継続的なサポートを受けながらそれを達成するための環境を提供します。そのため、障害を持つ方々にとって、より柔軟で長期的な職業訓練と支援の機会を提供しています。
事業者の主な仕事内容
就労継続支援B型事業所の仕事内容として、障害を持つ方々に対して、主に以下のようなサポートやサービスを提供します。
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個別支援計画の作成と管理
利用者一人ひとりのニーズに合わせた目標設定と計画作成。進捗の追跡と必要に応じた計画の調整。
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利用者の活動(業務)の支援
利用者の特性に合わせた作業メニューの提供。生産活動を通じた収益確保のサポート。
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利用者や家族との相談対応
利用者や家族からの相談に応じ、活動や就労に関するサポートとアドバイスの提供。
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日常生活のサポート
障害のある方々への食事準備や個人的なケアなど、日常生活での支援。
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利用者の送迎サービス
自力での通所が困難な利用者への送迎サービスの提供。
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職業スキルのトレーニング
職場で必要とされる技能や知識の習得を目指す職業訓練。
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心理的・社会的サポート
カウンセリングやグループミーティングを通じた心理的、社会的サポート。
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健康管理と安全対策
作業環境の安全基準の確認と健康チェック。
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コミュニケーションスキルの向上
効果的なコミュニケーションを取るためのトレーニングやワークショップ。
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社会参加の促進
地域社会への積極的な参加を促す活動やプログラム。
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キャリアプランニングと就職支援
将来のキャリア計画と一般企業への就職に向けた支援。
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法律的・行政的サポート
法律的な問題や行政手続きに関するアドバイス。
これらの業務は、利用者が自立し、社会に積極的に参加できるように設計されています。就労継続支援B型事業所は、障害を持つ方々に対して、多面的な職業能力の向上と生活の質の向上を目指しています。
物件
物件の要件は障がい者福祉事業を開始する上で最もシビアであり、慎重に選定する必要があります。とくに就労継続支援B型等のような利用者が来所して活動・就労するタイプの事業所は、障害者総合支援法や児童福祉法以外にも、各種法律や条例をクリアする必要があります。
就労継続支援B型では、主に以下のような要件が設けられています。
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訓練・作業室
十分な広さと必要な機械器具を備え、利用者一人あたり最低3.3平方メートルのスペースが必要です。利用者の最低定員が20名の場合、最低でも66平方メートルの面積が求められますが、実務上はより広いスペースが望ましいです。
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相談室
利用者のプライバシーを考慮し、室内の談話漏えいを防ぐための間仕切り等が必要です。
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多目的室
相談室と兼用可能ですが、稀に兼用が認められない場合もあります。
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洗面所・トイレ
利用者の特性に応じた設計で、洗面所とトイレは通常別々であることが要件です。
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事務室
必ずしも要件ではありませんが、多くの場合設置が推奨され、鍵付きの書庫の設置が求められることもあります。
また、法令関しては障害者総合支援法や児童福祉法以外にも、以下のような法令に適合する必要があります。特に消防法は要件が非常に複雑なため、消防署への事前相談の際によく確認する必要があります。
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消防法
事業所内には、利用者が迅速に避難できるように、明確な避難経路が必要です。これには非常灯などによる避難口の明示や避難経路の障害物の除去が含まれます。また、消火器や自動火災報知器などの適切な消火設備が設置されている必要があります。加えて、これらの設備の定期的な点検とメンテナンスが重要です。
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都市計画法
事業所が位置する地域の土地利用計画に従い、その地域で認められている用途(例えば商業地域、住宅地域)に合致する必要があります。公開されている地図などで簡単に確認できる反面、合致していない場合は申請することすらできないため、事業を計画する上で最初に確認すべき事項でもあります。
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建築基準法
建物は国が定める安全基準に準拠している必要があります。これには耐震性や耐火性などが含まれます。ほとんどの場合完了検査済証が求められるため確認しておく必要があります。
上記のように法令で定められた事項以外にも、利用者の通所などの利便性、近隣住民の理解、駐車スペース、災害や防犯などを考慮した物件を選定することで、事業の適正な運営を実現することができます。
人員
就労継続支援B型事業所を運営するために必要な、人員の配置に関する要件は以下の通りです。
管理者
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役割
事業所の全般的な管理と運営、職員や利用者の管理、法令遵守。
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要件
通常は専業での勤務が求められますが、支障がない場合は他職種との兼務が可能。サービス管理責任者との兼務が一般的。
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追加要件
指定権者によっては経営経験や社会福祉事業の実務経験が必要。
サービス管理責任者(サビ管)
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役割
サービス提供の管理、利用者支援の統括。
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要件
障害者福祉事業において重要な役割。
直接支援業務or医療福祉系国家資格者の実務経験、相談支援初任者研修、サービス管理責任者研修の受講・修了が必要。
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確認事項
正確な要件は事前に申請者側で判断することは不可能に近いため、厚生労働省や指定権者に確認する必要あり。
職業指導員
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役割
利用者に対する職業訓練の指導。
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配置基準
施設利用者10名に対して1名。7.5名に対して1名の配置で報酬算定額が高くなります。
生活支援員
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役割
日常生活の支援。
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配置基準
施設利用者10名に対して1名。同様に、7.5名に対して1名の配置が可能です。
常勤と非常勤の換算
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計算方法
「指導・支援員数合計=(定員数×90% / 7.5 or 10)」で算出。
常勤は1人と換算し、非常勤は勤務時間比で換算。
その他の考慮事項
就労継続支援A型とは異なり、職業指導員または生活支援員のいずれか1名以上が常勤であることは求められていません。
利用者の定員
就労継続支援B型事業所の利用者定員には一定の基準が設けられています。以下に基本的な定員の基準とその意義について記載いたします。
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最低定員基準
就労継続支援B型事業所では、利用者の最低定員を20名以上とする必要があります。これは、障害者が社会参加を図りやすくするため、一定の規模を持つことが求められるためとされています。
これは、就労継続支援A型事業所の最低定員10名と比較して多い数値です。A型事業所はより小規模で集中した支援を提供するのに対し、B型はより広範な支援と多様な活動の機会を提供するためとされています。
事業者に支払われる費用
就労継続支援B型事業所でのサービス提供に対する給付金の算定は、以下の要素に基づいて行われます。
(職業指導員と生活支援員の配置基準額が、利用者7.5名に対して1名の場合を想定しています。)
給付金の算定方法
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単位数
利用者の平均工賃額に基づいて設定されています。定員20名以下の場合、566〜702単位の範囲で変動し、初年度は最低単価の566単位(平均工賃1万円未満の場合の単位数)から始まり、6ヶ月経過後は過去の実績に基づいて算出されます。
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単価
地域ごとに設定された単価は、10〜11.14円の範囲で変動します。この単価を上記の単位数に乗じたものが、利用者が施設を1日利用した際に支払われる給付金の金額です。
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具体例
東大阪市の場合の1日当たりの給付金
平均工賃額1万円未満を想定した場合、1日あたりの給付金額は、566単位 × 10.57円 = 5,982.62円。
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月間の給付金
20名の利用者が22日間通所した場合、月間給付金は5,982.62円 × 20名 × 22日 = 2,632,352.7円(約263万円)。
ただし、これらの数値は利用者が毎日通所していることが前提なので、実際はもう少し少なくなると考えていたほうが良いかと思われます。
加算要件
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加算の条件
一定の条件を満たすことで給付金が加算される場合があります。加算要件は届出が必要なものとそうでないものがあり、適切な申請を通じて加算を受けることができます。ただし、加算要件を継続的に満たす必要があるため、運営上の負担も伴います。事業所の実際の運営状況を考慮し、適切な申請を行うことが重要です。
単位数や単価については、以下のような自治体などの情報を確認してください。
大阪府.「大阪府内の地域区分と加算率一覧」
https://www.pref.osaka.lg.jp/kaigoshien/kaigo/chiikikasan.html(参照2023-9-26)
厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25600.html(参照2023-9-26)
申請から指定までの流れ
行政書士事務所みまもりでは、依頼者様がスムーズなスタートが切れるように、
迅速かつ確実な申請を心がけています。
開業までの手順
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※上記はあくまで一例です。法人設立の要否や補助金、融資の要否により
手順が異なりますので、まずはご連絡ください。
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詳細をヒアリングの上、お見積りをいたします。
ご要望に応じて別途顧問契約プランもご用意いたします。
協力他士業様の費用は別途必要です。
(税込)
障がい者福祉事業
開業サポートパック
ⅠTサポートパック
・開業許可(指定)申請書作成
・CAD等による図面作成
・物件選定サポート
・ホームページ作成
・ⅠTサポート(ドメイン・メール)
※登記等の他士業費用は別途必要です
トータル費用 55万円 ~(税込)
リスク管理サポートパック
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・CAD等による図面作成
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