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​障がい者福祉施設
指定の要件

障がい者福祉施設指定要件のポイント

障害者総合支援法に基づく福祉サービスは、

就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援、グループホーム、生活介護、放課後デイサービス等、多岐にわたります。

サービスの内容は当然ながら大きく異なりますが、すべてのサービスに共通するのは、運営法人、施設を運営する物件、施設で働く方の人員、利用者の定員などの項目が厳しく定められている事です。

​ここでは、それぞれの項目に対して概要を記載しております。それぞれのサービスに関する詳細については、個別のページをご覧ください。

事業指定の要件

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障がい者福祉事業は障害者総合支援法を基に指定のための要件が厳格に規定されています

利用者が安心して継続的に施設を利用できるように、物件に関する要件や、事業を運営するスタッフに関する要件などが厳しく定められています。

指定時に要件を満たしているのはもちろん、指定後に事業を運営する上でも常に意識しておく必要があります。

ここでは指定申請時に満たしておく必要がある要件について紹介します。

法人格・定款

障がい者福祉事業で指定を受けるための最も基本的な要件として、法人格があげられます。

法人格を有することが必要な要件となっており、法人格のない個人事業主が障がい者福祉事業を営むことはできません。就労移行支援も例外ではなく、法人格が要件となっています。

法人格は株式会社の他に、合同会社、合資会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO)、医療法人、社会福祉法人などがあります。現在の活動内容や今後のビジョンなどに応じてどの法人にするかを判断します。各法人の詳細は専門家に相談するのが良いでしょう。

また、就労継続支援A型の事業を行う法人の定款に記載する目的は、専ら社会福祉事業であることが必要になります。つまり、社旗福祉事業以外の目的が記載されていると、指定の要件を満たさないことになります。これは就労継続支援B型や就労移行支援などの他の障がい者福祉事業の指定申請と異なる点です。

物件

物件の要件は障がい者福祉事業を開始する上で最もシビアであり、慎重に選定する必要があります。とくに就労継続支援等のような利用者が来所して活動・就労するタイプの事業所は、障害者総合支援法や児童福祉法以外にも、各種法律や条例をクリアする必要があります。

詳細な法令の条件については運営する事業の種類によって異なりますので、それぞれのページをご覧ください。​

また、利用者の通所などの利便性、近隣住民の理解、駐車スペース、災害や防犯などを考慮した物件を選定することで、事業の適正な運営を実現することができます。

​物件の要件に関する詳細はこちら→

人員

障がい者福祉事業を営む場合、各事業所に配置する人員・職種が定められています。施設の管理者やサービス管理者(いわゆるサビ管)の他に、運営する事業に応じて職業指導員、生活支援員、就労支援員、世話人、夜間従事者などの人員が必要になります。

​各事業によって求められる人員、人数などは異なりますので、詳細についてはそれぞれのページでご確認ください。

利用者の定員

障がい者福祉事業は、利用者の定員が運営する事業によって法令で定められています。詳細についてはそれぞれのページをご覧ください。​

”行政書士事務所みまもり”では、
障がい者・児童福祉事業の開業を
サポートしています

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就労継続支援A型

一般企業での就労が困難な方を雇用して働く機会を提供します。スキルアップの訓練なども行います。

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就労継続支援B型

一般企業での就労が困難な方に働く機会を提供します。雇用関係はなく、自由な働き方を支援します。

就労移行・定着支援

就労移行支援

障がいのある方が一般企業へ就職できるように、知識・技術・生活面で支援を行います。

生活介護

生活介護

常時介護を必要とする人に対して、主に昼間に生活面の介護や創作的活動などの機会を提供します。

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グループホーム

共同生活を求める障がい者に対して生活施設を提供し、生活面の援助を行い自立した生活を実現します。

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放課後等デイサービス

障がい者や児童が自宅から通所し、生産的な活動や文化的な活動を行うことができます。

上記以外の障がい者福祉申請についても受け付けております。

​いつでもご連絡ください。

お問い合わせ

行政書士事務所みまもりは八尾・東大阪の行政書士です。

福祉事業開業、成年後見、高齢者みまもり、社内不正調査、防犯対策などを中心に取り扱っています。

​どのようなご相談でも、お気軽にお問い合わせください。

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