就労移行支援事業
開業・起業までの手続きの解説
障がい者福祉事業の開業支援
「就労移行支援事業」
「就労移行支援事業」は、障がいのある方で一般就労などを目指す方に対して、知識や能力の向上のために必要な実習などの訓練を行います。また、職場探しなどの相談や支援も行うことで、利用者が一般就労できるようにサポートします。
近年では、ITのスキル向上に特化した事業所や精神障がいの方の支援に特化した事業所など、様々な特徴を持った事業所が増えてきています。
本ページでは、障がい者福祉事業の一つである「就労移行支援事業」の開業について解説します。
就労移行支援事業
「就労移行支援事業」は、利用者は、就労移行支援事業での訓練を通じて、一般企業などに就職するために必要な知識と能力を身につけるための技術を身につけます。
また、職場探しなどの相談や支援も行うことで、利用者が一般就労できるようにサポートします。
就労支援事業者への通所は就労・労働などには当たらないので、原則として利用者に対する賃金は発生しません。
利用期間は原則2年以内ですが、就労移行支援事業者で2年以内に一般就労に至らなかった場合、就労継続支援のA型やB型で業務を行うケースもあります。
利用対象者
就労移行支援事業のサービスの利用者は、厚生労働省によると「一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者(65歳未満の者)」とされています。さらに詳しくすると以下のような条件になります。
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一般就労(一般企業への就労や開業)に意欲のかる方
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65歳未満の方
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精神障がい、知的障がい、発達障がい、身体障がいなどいずれかあるいは複数の障がいのある方
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指定難病のある方
なお、障がいについては必ずしも障がい者手帳を持っている必要はありません。医師や自治体の診断などにより支援が必要なことを証明すれば就労移行新事業のサービスを利用できます。
サービス・訓練内容
利用者が受けられるサービスは以下のように規定されています。
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一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施
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通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場訪問等によるサービスを組み合わせ
具体的には以下のようなものを実施します。
トレーニング
基礎体力や集中力・持続力の向上、課題や適性の把握、個別支援計画の作成、マナー・挨拶・身なり等の習得、その他事業所によっては専門知識の習得などがあります。
職場見学や実習
利用者に自身の適正や方向性などを確認するために、実際に働く現場を見学したり実習したりする機会を提供します。
就職活動の支援
履歴書の作成や面接などの訓練により、利用者の就職活動を支援します。
就職定着支援
就職後の職場定着のため利用者からの相談を受けたり、就職先の企業側と環境を調整します。
利用期間
就労移行支援事業所の基本的な利用期間は最長2年間と定められています。
利用期限の定めがない就労継続支援とは異なるので注意しましょう。
事業者の主な仕事内容
個別支援計画の作成
利用者ごとに施設利用の目的や目標、それに対する課題やスケジュール感などを設定した計画を作成します。また、その進捗を把握し、必要に応じて修正改善を行います。
利用者のトレーニング
利用者の課題や適性に合わせて、就労するために必要な基礎体力や集中力・持続力の向上、マナー・挨拶・身なり等の習得、その他事業所によっては専門知識の習得などのトレーニングを実施します。
求職活動の支援
履歴書の作成支援や、面接の準備などで、利用者の求職活動を支援します。
各種機関との関係構築
利用者就労した後も、定着できるように環境構築するために就労先の企業とコミュニケーションを取ります。また、新しい就労先の開拓なども行います。
定着支援
利用者が就労した後も、長く働き続けられるようにサポートします。就労後の利用者の相談に乗る他、就労先の企業に相談して職場環境を調整することもあります。
物件
物件の要件は障がい者福祉事業を開始する上で最もシビアであり、慎重に選定する必要があります。とくに就労移行支援事業等のような利用者が来所して活動・就労するタイプの事業所は、障害者総合支援法や児童福祉法以外にも、各種法律や条例をクリアする必要があります。
就労移行支援では、主に以下のような要件が設けられています。
訓練・作業室
訓練又は作業に支障がない広さを有すること。訓練又は作業に必要な機械器具等を備える必要があります。
指定権者によっては利用者一人あたり3.3㎡といった要件が設けられていることがあります。
3.3㎡に施設利用者の最低定員をかけた面積が、訓練・作業室の最低面積になります。
利用者の最低定員が20名のため、最低66㎡の面積が必要ですが、実務上はもっと余裕があるほうが良いと思われます。
相談室
プライバシーに配慮し、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設ける必要があります。
多目的室
相談室やその他必要な設備については、利用者への支援に支障がない場合は、基本的に兼用することができますが、稀に兼用が不可の指定権者もあります。
洗面所・トイレ
利用者の特性に応じたものである必要があります。多くの場合洗面所とといれば別々であることが要件となっています。
事務室
基本的に事務室の設置は要件に含まれていませんが、設置を求める指定権者も多く、鍵付きの書庫を求められることもあります。
また、法令関しては障害者総合支援法や児童福祉法以外にも、以下のような法令に適合する必要があります。特に消防法は要件が非常に複雑なため、消防署への事前相談の際によく確認する必要があります。また、建築基準法についてはほとんどの場合完了検査済証が求められるため確認しておくと良いでしょう。
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消防法
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都市計画法
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建築基準法
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その他条例等
上記のように法令で定められた事項以外にも、利用者の通所などの利便性、近隣住民の理解、駐車スペース、災害や防犯などを考慮した物件を選定することで、事業の適正な運営を実現することができます。
人員
就労移行支援事業を運営するには、以下のような人員が必要です。
必要な人員の職種は就労継続支援事業と似ていますが、それに加えて就労支援員という職種の人員が必要となります。以下に詳細をまとめます。
管理者
事業所につき1名必要です。
所長や施設長のようなイメージで、職員や利用者の管理といった施設運営全般の管理や法令遵守に必要な指揮命令を行います。
原則として専業であることが求められますが、支障がなければ他の職種と兼務することもできます。
実務的にはサービス管理責任者と兼務することが多くあります。
指定権者によっては経営経験や社会福祉事業の実務経験などの要件が求められます。
サービス管理責任者(サビ管)
サービスの提供に関わる管理を行います。利用者を支援する上でのリーダー的なポジションで、直接利用者と接するというよりは、担当者と調整の上で個別支援計画を作成するなどのマネジメントを中心に従事します。
障がい者福祉事業を行う上で重要な人材であり、以下のような厳しいハードルを満たす必要があります。
正確な要件は、雇用の都度厚生労働省や指定権者に確認する必要があります。
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直接支援業務の実務経験 or 医療福祉系国家資格者の実務経験
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相談支援初任者研修の受講・修了
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サービス管理責任者研修の受講・修了
職業指導員
障がい者に対して個別支援計画に基づいて、就労に必要な知識や技術を身に着けるための職業訓練の指導などを行います。また、就労後の定着のためのサポートなども行います。
生活支援員と合わせて、施設利用者6名に対して1名必要です。
職業指導員と生活支援員のうちどちらか1名以上は常勤である必要があります。
生活支援員
障がい者に対して個別支援計画に基づいて日常生活の支援を行います。
職業指導員と合わせて、施設利用者6名に対して1名必要です。
職業指導員と生活支援員のうちどちらか1名以上は常勤である必要があります。
就労支援員
就労が困難な人に対して個別支援計画に基づいて、就労に必要な知識や技術を身に着けるための職業訓練の指導などを行います。また、就労後の定着のためのサポートなども行います。
施設利用者15名に対して1名必要です。
必要な職業指導員と生活支援員の合計人数は、定員数の90%を6で割った数
「指導・支援員数合計=(定員数×90% / 6)」で算出します。
必要な就労支援員の人数は、定員数の90%を6で割った数
「就労支援員数=(店員数×90% / 15)」で算出します。
この時、常勤の方の人数を1人と換算し、非常勤の方は勤務時間の割合に応じて人数を換算します。
利用者の定員
就労移行支援事業の利用者の定員は最低でも20名以上で定める必要があります。
事業者に支払われる費用
就労移行支援事業における利用者1名で1日当たりの給付金の算定額は以下の通りです。
(1)定着率ごとに設定された単位数 × (2)地域ごとに設定された単価 = 事業者に支払われる金額
(1)については定員が20名以下の場合は468~1,128単位の間で過去の利用者の就労後6か月の定着率に応じて変動します(指定直後は定着率3割以上4割未満の820単位から始まり、その後は直近2か年の実績から算出されます)。
(2)については10~11.14円の間から地域に応じて変動します。
大阪府東大阪市の場合、利用者1名で1日当たりの給付金額は以下の通りです(指定直後の定着率3割以上4割未満を想定)。
(1)820単位 × (2)10.57円 = 8,667.4円
こちらに仮に利用者が20名で利用日数が22日の場合、一月の給付金額は以下の通りになります
8,667.4円 × 20名 × 22日 = 3,813,656円 (一月約381万円)
ただし、これらの数値は利用者が毎日通所していることが前提なので、実際はもう少し少なくなると考えていたほうが良いでしょう。
単位数や単価については、以下のような自治体などの情報を確認してください。
大阪府.「大阪府内の地域区分と加算率一覧」
https://www.pref.osaka.lg.jp/kaigoshien/kaigo/chiikikasan.html(参照2023-9-26)
厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25600.html(参照2023-9-26)
加えて、一定の条件に該当すると報酬が加算される「加算要件」も存在します。加算要件には届出が必要なものと不要なものがあります。届け出が必要なものは要件に該当するのであれば積極的に申請をすべきですが、加算要件は事業を運営する上で継続的に満たしておかなければならないため負担も伴います。実際の運営状況を見極めたうえで申請するのが良いかと思われます。
申請から指定までの流れ
行政書士事務所みまもりでは、依頼者様がスムーズなスタートが切れるように、
迅速かつ確実な申請を心がけています。
開業までの手順
主に以下の3ステップの手順で実施します。
STEP1
物件・管理者の確保
障がい者福祉事業を始める上で必要な管理者と物件を検討します。確定はせずにめぼしい物件をできれば複数確保します。
STEP2
ヒアリング・事前協議
弊所にてヒアリングおよび物件同行の実施、指定権者である自治体にて事前協議を実施します。協議の結果問題が無ければ物件の契約も実施します。
STEP3
申請
申請を実施します。必要に応じて修正を行い、問題が無ければ受理されます。
※上記はあくまで一例です。法人設立の要否や補助金、融資の要否により
手順が異なりますので、まずはご連絡ください。
初回相談料無料
ヒアリングの上、依頼者様にとって最適なご提案をさせていただきます。
許認可申請だけでなく、設立後の煩雑な作業や、
資金調達についてもサポートさせていただきます。
報酬区分
書類作成プラン
22万円~
指定要件の調査に加え、申請書や事前協議書など、最低限の書類の作成のみのプランです。既に福祉事業を行っている事業者様専用のプランです。現地調査は1回のみ、契約期間は指定日までです。
レギュラーサポートプラン
31万円~
指定要件の調査、申請書や事前協議書などの書類の作成に加え、事業開始に関する全般的な相談、指定後1か月間の電話相談、アフターサポートを実施します。
トータルサポートプラン
43万円~
始めて福祉事業を行う方向けのプランです。指定要件の調査、申請書や事前協議書などの書類の作成に加え、事業開始に関する全般的な相談、契約書作成、事業所内研修の実施や提案を実施します。
※上記はプランの一例です。ご要望に応じて必要な対応を行います。
詳細をヒアリングの上、お見積りをいたします。
ご要望に応じて別途顧問契約プランもご用意いたします。
協力他士業様の費用は別途必要です。
(税込)
障がい者福祉事業
開業サポートパック
ⅠTサポートパック
・開業許可(指定)申請書作成
・CAD等による図面作成
・物件選定サポート
・ホームページ作成
・ⅠTサポート(ドメイン・メール)
※登記等の他士業費用は別途必要です
トータル費用 55万円 ~(税込)
リスク管理サポートパック
・開業許可(指定)申請書作成
・CAD等による図面作成
・物件選定サポート
・BCP作成
・防犯設備(防犯カメラ等)
※登記等の他士業費用は別途必要です
トータル費用 80万円 ~(税込)
就労移行支援事業の
開業を支援します
行政書士事務所みまもりでは、就労移行支援事業を開業する事業者様の手続きを支援しています。
「法律が複雑で申請が難しい」「自分で申請する時間がない」「事務作業よりも事業に集中したい」といった事業者様の代わりに、申請の手続きを代行します。
また、事業を運営する上で必要な法務手続きや事務手続きもサポートいたします。
ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
行政書士事務所みまもりは八尾・東大阪の行政書士です。
福祉事業開業、成年後見、高齢者みまもり、社内不正調査、防犯対策などを中心に取り扱っています。
どのようなご相談でも、お気軽にお問い合わせください。
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