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​放課後等デイサービス

開業・起業までの手続きの解説

障がい者福祉事業の開業支援
放課後​等デイサービス事業」

「放課後等デイサービス」は、障がいを持つ子どもたちが学校の放課後や休日に利用できる支援施設です。

このサービスでは、個々の障がいに合わせた教育プログラムや遊びを通して、子どもたちの社会性や自立性を育むことを目的としています。施設内には専門の支援スタッフが配置され、子どもたち一人一人に合わせたきめ細やかなケアを提供します。

本ページでは、子どもたちの成長を支える「放課後等デイサービス事業」の開業について詳しく解説します。

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「放課後等デイサービス事業」の開業を考えられている方の

​複雑で面倒な行政手続きを代行します。

無料相談を受け付けております

放課後​等デイサービス事業

子どもたちの遊び

「放課後等デイサービス」は、障害を持つ子どもたちが放課後や休日に、社会的スキルや自立に必要な能力を育むための福祉サービスです。このサービスでは、教育的な活動や創造的な遊びを通じて、子どもたちの発達を支援し、日常生活での自立を促進すると同時に、利用者の家族の負担も軽減します。

利用する子どもたちは、放課後等デイサービスを通じて、社会に適応するための様々な技能や知識を身につけることができ、個々の障害や発達段階に応じて柔軟に自分のペースで学ぶことができます。特に、コミュニケーション能力の向上や集団での活動への参加など、日常生活に必要なスキルの習得も重視します。

利用対象者

対象年齢

主な対象は6歳から18歳の障害を持つ児童・生徒です。しかし、本人による申請や就学状況など、一定の基準を満たすと特例として20歳までの利用が認められます。
 

対象となる障害の種類

身体障害、知的障害、精神障害、発達障害が対象となります。障害者手帳の有無は利用資格に影響しません。また、その他療育が必要と認められた子どもも対象となります。

各施設の受け入れ体制や方針によって、受け入れ可能な対象の方が変わるため、利用を検討する際は注意が必要です。

サービス内容

療育支援(教育サポート)

児童・生徒の発達段階に応じた教育的支援を提供し、コミュニケーション能力や社会性を育みます。例えば、学習支援、言語療法、行動療法などがあります。

社会参加活動

集団での活動を通じて、児童・生徒が社会的スキルを身につけることをサポートします。これには、運動会、クラブ活動、地域社会への参加などがあります。

余暇活動

児童・生徒が趣味や興味を持つ活動に参加できるよう支援します。アートや音楽などの芸術活動、スポーツなどがあります。

保護者支援

保護者に対して子育ての相談、ペアレントトレーニング、ケアの代行などを実施します。保護者のゆとりや自信の回復により、子どもの発達に良い影響をあたえます。

また、近年では学業やスポーツ、就職活動、職業訓練などの特定の分野に特化した教育をする事業者も増えています。事業を開始するにあたっては、創業者のビジョンや思いを実現できるように、実施する内容を検討する必要があります。

利用日数・期間

放課後等デイサービスの利用日数や利用期間に関しては定めは特にありません。

事業者の主な仕事内容

​放課後等デイサービスの事業者が行う主な仕事としては以下のようなものがあります。

個別支援計画の作成

  • 各利用者のニーズに応じた支援計画を作成

  • 目標、課題、スケジュールの設定

  • 進捗の管理と必要に応じた計画の修正

教育的サポート

  • 学習補助、言語療法、行動療法などの療育

  • 学校での学びを補完する教育プログラムの提供

社会参加活動の促進

  • 地域社会への参加や集団活動を通じた社会的スキルの向上

  • 地域イベントやグループ活動への参加支援

余暇活動の支援

  • 芸術、音楽、スポーツなど、児童・生徒の興味に合わせた活動の企画・実施

  • 創造的な遊びや余暇活動による自己表現と社交性の育成

保護者支援

  • 育児相談、ペアレント・トレーニングの提供

  • 家庭内での育児支援と保護者の時間保障

  • 保護者のケア負担の軽減と子どもの発達に対する自信回復

物件

放課後等デイサービス事業を行う上で求められる物件の要件は以下の通りです。

指導訓練室

  • 児童一人当たり最低2.47㎡の面積(一部地域では3㎡以上)

  • 10名定員の場合、最低24.7㎡以上の広さ(大阪府基準では30㎡以上)

  • 訓練に必要な機械器具や備品を備える

  • ​実務的には一人当たり3㎡よりも少し大きいぐらいの広さがあったほうが良い


相談室

  • プライバシーを保護できる設計

  • 面談や保護者相談に適した空間


静養室

  • 必須ではないが、一部地域では設置が望ましい

  • 休憩やリラックスのためのスペース


洗面所・トイレ

  • トイレ内の手洗いと洗面所を別に設ける

  • 感染症予防のための消毒設備やペーパータオルの設置


事務室

  • 鍵付きの書庫や必要な事務機器の設置

  • 管理作業に適したスペース


上記は基本的な物件の要件ですが、各自治体により基準が異なることもあるため、申請の際は役所との事前協議で要件を十分に確認する必要があります。

​物件の各法令に関する要件についてはこちら→

人員

放課後等デイサービスを運営するには、以下のような人員が必要です。それぞれの職務内容と必要な配置人数について説明します。

管理者

  • 運営の全般管理と指導を実施

  • 施設の方針設定、スタッフの採用・管理、予算の管理

  • 地域社会や関連機関との連携、対外的に事業所の代表としての役割を果たす

  • 一事業所に1名以上必要

  • 支障がなければ他の職務と兼任することも可能


児童発達支援管理責任者

  • 個別の児童に対する発達支援計画の策定と実施

  • 支援計画の進捗管理、評価、必要に応じた計画の見直し

  • 保護者との連携を深め、育児相談や支援の提供

  • 1名以上は選任かつ常勤である必要がある
     

児童指導員

  • 児童の日々の指導、育成活動を担当

  • コミュニケーションスキルの育成、社会的な活動のサポート

  • 教育プログラムの実施、個別のニーズに応じた活動の企画

保育士

  • 児童の安全とケアを確保

  • 教育活動、遊び、余暇活動の企画と実施

  • 保護者不在時の児童のケア、発達促進活動

機能訓練担当職員

  • 運動機能や日常生活技能の向上に向けた訓練を実施

  • 体操、運動療法、リハビリテーションプログラムの提供

  • 個別の機能訓練計画の策定、進行管理

その他の人員要件

  • 児童指導員、保育士、機能訓練担当職員は利用者定員10名に対して合計2名以上必要

  • 児童指導員、保育士、機能訓練担当職員のうち、児童指導員と保育士の合計が半数以上でなければならない

  • 児童指導員、保育士の内1名は常勤でなければならない

  • ​利用者に医療的ケアを行う場合は看護職員の配置が求められます。

利用者の定員

放課後等デイサービス利用者の最低定員は、10名と定められています。多機能の事業所を運営する際は、指定権者によっては時間帯で定員の算出方法などが異なる場合があるので事前に確認が必要です。

事業者に支払われる費用

放課後等デイサービス事業における給付金算定額を紹介します。利用者1名あたりの利用金額は、利用者の状況に応じた「単位数」に、地域ごとに設定された「単価」を掛け算して算出します。

給付金の算定方法

  • ​単位数

主にサービス提供時間や日時、必要な医療ケアの程度や有無によって変動します。

 

授業終了後にサービスを行う場合

医療ケアが不要な場合 604単位

医療ケアが必要な場合 ケアの度合いによって1,271~2,604に変動

休日にサービスを行う場合

医療ケアが不要な場合 721単位

医療ケアが必要な場合 ケアの度合いによって1,388~2,721に変動

上記は多くの事業者が該当する定員数が10名以下の単位です。定員数が増加して規模が大きくなれば単位数も減少します。
 

  • 単価

地域ごとに設定された単価は、10〜11.14円の範囲で変動します。この単価を上記の単位数に乗じたものが、利用者が施設を1日利用した際に支払われる給付金の金額です。

  • 加算

看護職員等による医療体制の連携や、ケアニーズの高い児童へのサポート、専門支援員の配置などの加算要件があります。

  • 月額給付金

一例として東大阪で定員が10名の施設を平日の間運営した際の給付金を計算します。

​604(単位) × 10.57(東大阪の単価) × 10(名) × 20(日) = 1,276,856(円/月)

​人件費やその他の経費を考えると、加算要件を積極的に活用していきたいところです。

単位数や単価については、以下のような自治体などの情報を確認してください。

大阪府.「大阪府内の地域区分と加算率一覧」

https://www.pref.osaka.lg.jp/kaigoshien/kaigo/chiikikasan.html(参照2023-9-26)

 

厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25600.html(参照2023-9-26)

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​申請から指定までの流れ

行政書士事務所みまもりでは、依頼者様がスムーズなスタートが切れるように、

迅速かつ確実な申請を心がけています。

開業までの手順

主に以下の3ステップの手順で実施します

STEP1

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物件・管理者の確保

障がい者福祉事業を始める上で必要な管理者と物件を検討します。確定はせずにめぼしい物件をできれば複数確保します。

STEP2

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ヒアリング・事前協議

弊所にてヒアリングおよび物件同行の実施、指定権者である自治体にて事前協議を実施します。協議の結果問題が無ければ物件の契約も実施します。

STEP3

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申請

申請を実施します。必要に応じて修正を行い、問題が無ければ受理されます。

※上記はあくまで一例です。法人設立の要否や補助金、融資の要否により

​手順が異なりますので、まずはご連絡ください。

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初回相談料無料

ヒアリングの上、依頼者様にとって最適なご提案をさせていただきます。

許認可申請だけでなく、設立後の煩雑な作業や、

資金調達についてもサポートさせていただきます。

報酬区分

福祉事業指定申請1

​書類作成プラン

22万円~

指定要件の調査に加え、申請書や事前協議書など、最低限の書類の作成のみのプランです。既に福祉事業を行っている事業者様専用のプランです。現地調査は1回のみ、契約期間は指定日までです。

福祉事業指定申請2

レギュラーサポートプラン

31万円~

指定要件の調査、申請書や事前協議書などの書類の作成に加え、事業開始に関する全般的な相談、指定後1か月間の電話相談、アフターサポートを実施します。

福祉事業指定申請3

トータルサポートプラン

43万円~

始めて福祉事業を行う方向けのプランです。指定要件の調査、申請書や事前協議書などの書類の作成に加え、事業開始に関する全般的な相談、契約書作成、事業所内研修の実施や提案を実施します。

※上記はプランの一例です。ご要望に応じて必要な対応を行います

​詳細をヒアリングの上、お見積りをいたします。

​ご要望に応じて別途顧問契約プランもご用意いたします。

​協力他士業様の費用は別途必要です。

(税込)

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障がい者福祉事業
開業サポートパック

ⅠTサポートパック

・開業許可(指定)申請書作成

・CAD等による図面作成

​・物件選定サポート

・ホームページ作成

・ⅠTサポート(ドメイン・メール)​

※登記等の他士業費用は別途必要です

トータル費用 55万円 税込)

リスク管理サポートパック

・開業許可(指定)申請書作成

・CAD等による図面作成

・物件選定サポート

・BCP作成

・防犯設備(防犯カメラ等)

※登記等の他士業費用は別途必要です

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トータル費用 80万円 税込)

放課後​等デイサービス事業の
開業を支援します

行政書士事務所みまもりでは、共同生活援助(グループホーム)事業を開業する事業者様の手続きを支援しています。

「法律が複雑で申請が難しい」「自分で申請する時間がない」「事務作業よりも事業に集中したい」といった事業者様の代わりに、申請の手続きを代行します。

また、事業を運営する上で必要な法務手続きや事務手続きもサポートいたします。

​ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

行政書士事務所みまもりは八尾・東大阪の行政書士です。

福祉事業開業、成年後見、高齢者みまもり、社内不正調査、防犯対策などを中心に取り扱っています。

​どのようなご相談でも、お気軽にお問い合わせください。

〒577-0056

大阪府東大阪市長堂1丁目8-37
ヴェル・ノール布施3階 リクリー・ヴェルノール

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