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​障がい者福祉施設の
指定申請(許認可)

指定申請(許認可申請)の共通項目

障害者総合支援法に基づく福祉サービスは、

就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援、グループホーム、生活介護、放課後デイサービス等、多岐にわたります。

​それぞれ提供するサービスは大きく異なりますが、指定申請の手続きは共通する部分が多々あります。

​ここでは障がい者福祉事業の指定申請手続きの事前相談や申請書類等の共通する項目についてご紹介します。

指定(許認可)申請

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​障がい者福祉事業は、障がい者総合支援法や児童福祉法に規定されており、事業を開始するには、事業所の地域を管轄する役所から許可(指定)を得る必要があります。

 

指定は都道府県庁や政令指定都市が行いますが、市に権限を委譲しているケースもあるため、都度確認する必要があります。

申請の際は多くの場合に指定権者である自治体との事前協議が必要となります。

一般的に事前協議の結果や進捗から指定を受けられる可能性を判断してから物件・従業員・その他の事業に必要な契約事項を確定することが多いです。

事前協議・事前相談

障がい者福祉事業の指定申請は、大半の自治体で事前協議が必要になります。​事前協議は指定権者である自治体にもよりますが、申請予定日の3か月程前の月に行います。

​予定する申請が指定の要件に該当するかを判断してもらい、協議の結果や進捗を基に、物件などを確定していきます。

​また、指定権者への事前協議とは別に、消防署や建築指導部局への事前相談や届出を行っておく必要があります。指定権者によっては事前協議時にこれらの消防署や建築士東部局の協議記録の提出が求められることもあります。

​賃貸物件を用いて事業を開始する場合は、事前申請の結果を確認してから物件を契約するようにしてください。

​物件の各法令に関する要件についてはこちら→

申請時に必要な書類

申請書や添付資料は指定権者である自治体にもよりますが、以下のようなものがあります。主に指定要件を満たしていることを示すために作成・添付します。

  • 指定申請書

  • 法人の定款又は履歴事項全部証明

  • 勤務形態一覧表

  • 組織体制図

  • 管理者の経歴書

  • サービス管理責任者の経歴書

  • サービス管理責任者の研修修了証・資格証・実務経験証明書

  • 事業所の平面図

  • ​付近詳細地図

  • 事業計画書

  • ​収支計画書

  • 設備や備品の一覧表

  • 土地・建物の権利関係書類(賃貸契約書・建物登記簿など)

  • ​利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

  • 協力医療機関との契約の内容

  • 建築基準法に基づく検査済証

  • 防火対象物使用開始届

  • 介護給付費の算定に係る届出

  • 書社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

また、指定申請の際は、多くの場合職員処遇改善加算を得るための手続きもセットで行うことが多くあります。その場合は、以下のような処遇改善加算に該当することを示す書類の添付も求められます。

  • 福祉・介護職員処遇改善関係書類

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